有限会社の破産手続きの費用や流れをわかりやすく解説

資本金300万円以下で、出資者50人が以下などの特徴がある有限会社は、役員の任期制限がなかったり決算の公告義務がなかったりする特徴があります。2006年の改正会社法が施行されたことで新規での設置は廃止されたものの、今でも多くの有限会社が現存しています。
ただし、そのまま残っているわけではなく株式会社に変更するか、特例有限会社として存続するのかの選択が迫られました。2025年現在残っている有限会社は特例有限会社という形となりますが、もし破産しなければならなくなった場合にどのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。
本記事では、有限会社の破産手続きの方法を紹介するとともに、かかる費用や具体的な手順などをわかりやすく解説します。有限会社の破産を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
有限会社の破産手続きは株式会社と同様の方法で廃業
有限会社を運営していて、経営が厳しくなり債務超過に陥り事業継続が困難になった場合、倒産は免れません。有限会社が倒産した場合、保有している会社の資産や債務を整理しなければなりません。
債務整理の方法としては、大きく以下2つが挙げられます。
- 私的整理
- 法的整理
実際には、倒産しなければならない状況下においては法的整理を選択するのが一般的です。法的整理についても、大きく分けて以下2種類があります。
- 債権型
- 清算型
実際の有限会社の破産手続きは、株式会社と同様の方法で行われます。再生型とは、会社を存続された状態で債務整理し、会社の経営を立て直す方法です。
民事再生と会社更生が、再生型の手続きに該当する形です。清算型の場合、債務整理を行った結果として最終的に会社の法人格を消滅させるための方法です。
清算型の法的整理手続きとしては、破産と特別清算が該当します。以上のように、今後会社を存続させるかどうかなどを含めて、どのような形で破産手続きを進めるかが重要です。
有限会社とは従業員50名以下の中小企業
改めて有限会社の定義について解説すると、有限会社とは従業員数が50名以下の中小企業のことを指します。かつて存在した有限会社法は、2006年に会社法に引き継がれる形で廃止となりました。
これにより、新たに有限会社を摂理することは不可能となったのです。有限会社と株式会社の違いをまとめると、以下のようになります。
株式会社 | 有限会社 | ||
---|---|---|---|
資本金の最低金額 | 1000万円(168条の4) | 300万円(9条) | |
機関 | 取締役の人数 | 3人以上(255条) | 1人以上(25条) |
取締役の任期 | 2年以下(256条1項) | なし | |
取締役会 | 必要 | 設置不可 | |
監査役 | 必要(170条1項、183条1項) | 任意(33条1項) | |
監査役の任期 | 4年(273条) | なし | |
監査役会 | 大会社においては必要 (特例法18条の2) | 設置不可 | |
決算公告義務 | あり(440条1項) | なし |
従業員数以外では、資本金の最低金額が300万円以上で設立できる特徴があります。また、期間として取締役の人数や監査役の有無、任期などに違いがあり有限会社の方がより敷居が低くなっているのです。
さらに、会社法では株式会社において定時株主総会の終結後遅滞なく、決算の公告を行わなければなりません。
(計算書類の公告)
第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
参考:会社法:440条
以上のように、有限会社は株式会社のように決算公告までは不要であるものの、一定の経営の透明性は必要となります。有限会社はすべての社員が出資者となり、有限責任社員という扱いとなります。
もし、会社が倒産した場合は社員が負債を被る必要があるものの、出資額以上を負担する必要はありません。
有限会社の破産は原則的に管財事件となる
有限会社が自己破産した場合、同時廃止にするか管財事件となるのかの選択を迫られます。ただし、実際には管財事件となるケースが大半です。
管財事件とは、破産管財人が選任される形で行われる自己破産手続きのことをさします。破産管財人とは、破産者と債権者の間に立って、以下に関して意見を出す立場の人のことです。
- 財産の調査管理・処分
- 債権者への配当
- 免責不許可事由の調査
- 裁量免責の可否
裁判所に選任された弁護士が、破産管財人となることが可能となります。なお、管財事件に割り振られるケースとしては以下が挙げられます。
- 一定以上の財産がある場合
- 財産の有無が申立て時点で不明な場合
- 免責が認められない免責不許可事由がある場合
- 個人事業主か法人代表者である場合
管財事件は、清算できる財産を所有していること、及び免責不許可事由の疑いがある場合に適用されるのです。
予納金が安い少額管財は弁護士のみが対応可
自己破産において、予納金という考え方があります。予納金とは、自己破産の手続きをおこなう際に裁判所に対して支払う異様のことです。
予納金の金額については、破産者の財産の金額によって変化するのが特徴です。管財事件の場合、予納金の相場は20万円から70万円程度となっています。
なお、東京地裁を筆頭として一部の裁判所においては管財事件を特別管財(通常管財)と少額管財に細分化されています。特別管財においては、手続き費用として最低でも70万円必要ですが、高い費用の負担が必要になるので自己破産を選択しにくい状況でした。
これを解消する目的で、よりハードルが低く利用しやすい少額管財制度を導入した形です。少額管財では、引継予納金を20万円となっており実際に多くの方が利用されています。
なお、特別管財は基本的に本人もしくは司法書士申立代行の場合、少額管財の場合は弁護士が代理人になった場合に成立します。以上より、少額管財は弁護士のみが対応である点が大きな違いとなっているのです。
条件は厳しいが民事再生も検討する
有限会社の破産手続きは、基本的に管財事件の形で精算する形が取られますが、条件こそ厳しいものの民事再生も検討の余地があります。民事再生とは、裁判所へ民事再生手続を申立てることで、会社の債務を減額してもらう手続きのことです。
会社を清算すると会社自体が存続しなくなりますが、歴史のある会社の場合は名前を継続させたい場合もあるでしょう。また、負債を減らして改めて事業を継続したいケースもあります。
民事再生の場合、負債を減らしてもらえる可能性があるものの、民事再生法で適用されるための条件が厳しく設定されています。また、以下の手続きを経て最終的に再生計画を遂行していく必要があります。
- 申立書や必要書類の準備
- 裁判所に民事再生の申立てを行う
- 保全処分の決定
- 監督委員の選任
- 債権者説明会の開催
- 再生手続開始決定
- 財産目録及び貸借対照表、報告書の作成
- 再生計画案の作成
- 債権者集会・再生計画案の議決
なお、株式会社の場合は会社更生手続きという方法を採用できますが、有限会社の場合は適用できないので注意してください。また、民事再生する場合は数百万円規模の予納金が必要になる場合があり、社会的信用が低下するケースもあるので注意してください。
有限会社破産の着手金の相場は50〜100万円
有限会社を破産する場合、着手金の負担が必要です。着手金とは破産手続きを弁護士に依頼した時点で支払う報酬のことです。また、実際に破産手続きが完了した後に報酬金の形で弁護士に支払う必要があります。
有限会社破産の着手金の相場は、50万円から100万円程度と言われており、決して安いものではありません。ここでは、破産手続きにかかる費用について詳しく解説します。
有限会社の破産手続きで弁護士に納める費用
有限会社の破産手続きを進めるために、弁護士に対して負担が必要な費用を改めて説明すると、以下の費用が必要です。
- 相談料
- 着手金と報酬金
- 事務手数料・実費
上記の中で、事務手数料と実費は大きな金額にならないケースが多いです。ただし、実費については弁護士の出張費用が計上されることが多く、移動する機会が多い弁護士の場合は費用が高くなるので注意してください。
では、各項目についてより詳しく見ていきましょう。
相談料は弁護士事務所によっては無料
弁護士に悩みなどを相談する場合、基本的に有料であることで知られています。一般的な相談ならまだしも、具体的な破産手続きに対する相談を行う場合は、費用がかかるので注意してください。
相談費用については、30分5,000円程度が相場となっています。30分は意外と短い時間となるので、事前に要点をまとめて効率よく会話することをおすすめします。
また、法律事務所では債務整理関連であれば相談料無料という謳い文句を掲げているケースもあります。ただし、あくまでも一般的な部分での相談のみが対象となり、具体的な相談は有料に設定している場合が多いです。
さらに、弁護士事務所では相談料は一切徴収しないというケースもありますが、その分報酬金が高く設定されている場合もあります。
着手金と報酬金は一式の場合が多い
着手金は依頼が成立した時点で、報酬金は手続きが完了した時点で弁護士に支払う費用となります。ただし、破産の場合は案件の性質により報酬の請求が難しい側面があります。
よって、両者を明確に分類しないで着手金に報酬分を含めているケースも多いです。一方で、着手金と報酬金を別々にしている場合は、着手金は安くして契約を促し、報酬金でバランスをとっている形を採用している場合があります。
着手金と報酬金の合計額は、最低50万円としている場合が多いです。あくまでも最低金額が50万円に設定されているだけで、実際には債務総額や契約内容の複雑さなどによって金額が変動します。
裁判所へ納める予納金は20万円から
弁護士に対して負担する費用のほかにも、予納金の負担も必要です。少額管財、特定管財それぞれの予納金の違いは、以下のとおりです。
少額管財事件で20万円程
少額管財事件で手続きを進める場合、予納金は20万円程度です。これにより、誰でも比較的自己破産を選択安くなった側面があります。
なお、予納金には以下の費用も含まれています。
- 手数料
- 官報広告費
- 郵便切手代
- 破産管財人への報酬
破産管財人への報酬も含まれるため、費用としては少額管財でも割高になってしまいがちです。予納金については、原則として一括で納める必要がありますが、裁判所によっては分割払いを認めているケースもあります。
少額管財の場合、予納金が安いだけでなく手続を簡略化できるので、迅速に手続を進めることができるメリットもあります。期間についても、3カ月程度で進められる点が魅力的です。
特定管財事件では70万円程
特定管財事件は、少額管財と違い時間がかかり費用も高くかかります。予納金の額は法人で最低70万円となっており、少額管財と大きな開きがあることが分かります。
特別管財事件の場合、手続きにかかる時間は以下のようになります。
- 破産申立ての準備期間:2~3か月
- 破産の申立てから破産手続開始決定が出るまでの期間:2週間~1か月
- 破産管財人の選任から財産の売却、債権者へ分配完了するまでの期間:3~6か月
- 免責手続きと借金の免除が確定するまでの期間:2~3か月
以上を合計すると、8カ月程度は見込んでおく必要があります。さらに、財産の売却が進まない場合は1年程度かかることを覚悟しなければなりません。
印紙や切手など必ずかかる実費も
破産手続きにかかる費用としては、裁判所における諸手続の費用も負担しなければなりません。東京地方裁判所の例で言えば、予納金を含めて以下の金額がかかります。
- 手数料(収入印紙代):1,000円
- 郵便代(郵便切手代):6,000円
- 予納金:最低70万円
手数料は印紙代として1,000円程度で済みますが、郵便代は債権者の数が多いとより多くの金額を負担しなければなりません。
また、債権者が多いということは規模が大きな破産手続きとなる関係上、予納金も70万円を超えるケースが想定されます。目安として、負債総額が5,000万円以上1億円未満のケースでは100万円が相場となります。
以上より、予納金だけでなく諸経費も見込んでおくことが重要です。
有限会社と代表取締役の同時破産は追加費用が必要
有限会社の破産に伴い、会社の借入金などが代表取締役の連帯保証とされるケースがあります。また、代表取締役が自身で調達したローンなどを会社の運転資金としている場合もあります。
代表取締役が連帯保証している状態で会社が破産すると、会社の債務自体は免除されるのです。一方で、連帯保証は免れることはないので、結果として代表取締役のところに請求が回ってくるのです。
そこで、有限会社が破産したと同時に代表取締役が破産手続きを進めるのが一般的です。これにより、個人の自己破産によって免責決定を受けることが可能となり、連帯保証債務など個人の債務の支払い義務が消滅します。
また、自由財産と呼ばれる財産は自己破産手続きによって処分されることはありません。ただし、有限会社と代表取締役の同時破産は追加費用が必要となるので、費用面を考えた対応が必要です。
有限会社と代表取締役の同時破産で予納金を節約
有限会社と代表取締役の同時破産で追加費用がかかる反面、予納金を節約できるメリットがあります。個別に破産手続きを進める場合、予納金をそれぞれに負担しなければなりません。
そこで、有限会社と代表取締役の同時破産により、予納金が合計20万円で済む可能性があるのでお得です。費用面だけでなく、個人と会社の破産は同時に進められるケースが多く、裁判所側も個別では破産申し立てを受理しないケースもあるので、一緒に手続きを進めてください。
有限会社の破産申立までの詳細な流れ

有限会社が破産申立するまでには、以下のステップを踏む必要があります。
- 債権者へ受任通知の発送する
- 従業員を解雇し今後の流れを説明する
- 経営者は事業所や店舗を明け渡す
- 裁判所に提出する申立書や必要資料を準備
- 有限会社の破産に必要な主な書類一覧
- 弁護士が裁判所に破産の申立をする
- 裁判所が決定した予納金を納付する
各ステップの詳細は、以下のとおりです。
債権者へ受任通知の発送する
事前に弁護士など相談して、どのような形で破産手続きを進めるのかが決まり正式契約したら、最初に弁護士の方から債権者に対して受任通知が発行されます。受任通知とは、会社から弁護士に対して破産手続き申立の依頼を受けたことを通知する文書のことです。
受任通知が発行された時点で、債権者は取り立てができなくなるので、債権者から会社側に対して直接連絡が来ないようにできる効果があります。
従業員を解雇し今後の流れを説明する
破産手続きを進めるためには、従業員を解雇しなければなりません。解雇は、申立て前に即日行うのが原則です。
ただし、社員側としては今後の生活も考えなければならないため、なるべく早めに通知するのがおすすめです。また、トラブルに発展しないように丁寧な説明対応が求められます。
経営者は事業所や店舗を明け渡す
もし賃貸物件を保有している場合は、立ち退きが必要となります。よって、立ち退きできるように整理整頓を進め、建物から撤退してください。
裁判所に提出する申立書や必要資料を準備
裁判所に提出する、破産手続き申し立てに関する文書や資料の準備を行います。基本的に、資料は弁護士の方が作成対応するのが一般的です。
ただし、必要書類については経営者が準備しなければなりません。
有限会社の破産に必要な主な書類一覧
準備が必要な書類としては、以下のように多岐にわたります。
- 破産手続開始申立書
- 債権者一覧表
- 債務者一覧表
- 委任状
- 資産目録
- 代表者の陳述書(報告書)
- 破産申立についての取締役会議議事録・取締役の同意書
- 法人登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
- 清算貸借対照表(破産申立日現在)
- 税金の申告書控えのコピー(直近2期分)
- 不動産登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 賃貸借契約書のコピー
- 預貯金通帳のコピー(過去2年分すべて)
- 車検証・登録事項証明書のコピー
- ゴルフ会員権証書のコピー
- 有価証券のコピー
- 生命保険証券(生命保険証書)のコピー
- 解約返戻金計算書のコピー
- 自動車価格査定書のコピー
- 訴訟関係書類のコピー
上記書類を元に、正しく資産情報や負債などを確認した上で破産要否が判断されます。準備に時間がかかるものもあるため、早急に準備を進めてください。
弁護士が裁判所に破産の申立をする
申立書と必要書類を準備したら、裁判所へ破産手続の申立てを行ってください。なお、この時点で必要な書類は以下となります。
- 破産手続開始申立書
- 商業登記簿謄本(法人登記の全部事項証明書)
- 取締役会議事録
- 債権者一覧表
- 報告書と財産目録
- 直近の貸借対照表・損益計算書録
申立て自体は、基本的に弁護士が担当することになるので経営者の同行は必要ありません。
裁判所が決定した予納金を納付する
破産手続開始申立書を受領した裁判所側は、内容を確認した上で破産法上の要件を満たしているかを判断します。そして、要件を満たしていると判断したら破産手続き開始決定が下ります、
そして、裁判所に予納金の納付が命じられるので、基本的に一括で納めてください。
有限会社の破産手続き開始決定後の詳細な流れ

有限会社の破産手続きの開始が決定した後は、以下の流れで手続きなどを進めていきます。
- 裁判所による開始決定と管財人の選任
- 会社の財産や関係書類を破産管財人に引き渡す
- 債権者集会は破産の規模によって複数回行われる
- 債権者への配当が行われ破産手続きが終結する
各手続きについて、詳しく解説します。
裁判所による開始決定と管財人の選任
裁判所によって破産開始が決まると、同時に破産管財人が選任されます。破産管財人については、自身で依頼した弁護士とは異なる弁護士が選任されます。
会社の財産や関係書類を破産管財人に引き渡す
会社側は、選任された破産管財人に対して全ての書類や財産などを引き渡します。そして、破産管財人は会社の資産や負債の状況を確認した上で、全資産を換価して債務者に配当します。
なお、破産手続き申し立て後は、勝手に資産を処分することはできないので注意してください。
債権者集会は破産の規模によって複数回行われる
管財人は、会社資産の換価処分や調査と同時進行で、裁判所において債権者集会を開催して調査、換価処分の進捗状況などの報告を行います。出席者は裁判官と破産管財人、申立者、弁護士、そして債権者となります。
ただし、実際に債権者が出席することはほぼありません。
債権者への配当が行われ破産手続きが終結する
会社の資産と財産の換価処分が完了した時点で、現金の形で債権者へ債権額に応じて平等に配当されます。そして、配当が完了した時点で破産手続きが終わり会社が消滅します。
有限会社の破産手続き終結までにかかる期間は6ヶ月から1年
有限会社の破産手続き終結までにかかる期間は、先に紹介したとおり6ヶ月から1年程度かかります。可能な限りスムーズに進めるための情報を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
破産手続きをスムーズに進めるために管財人に協力する
破産をスムーズに進めるためには、破産管財人の果たす役割は大きなものです。破産者の借金額を確定したり、破産者の資産管理や処分、回収などを担当する破産管財人は、弁護士がその役割を担います。
破産管財人は基本的に中立的な立場となりますが、面談では質問に正直に回答してください。また、協力を依頼されたら積極的に協力して、少しでもスムーズに手続きが完了するように対応してください。
少額管財の場合は手続きも迅速に終了する
少額管財の場合、特別管財でネックとなっていた完了までに時間がかかるという点を解消するために設けられた制度です。よって、少額管財を利用すれば最短で3カ月で完了できるので、非常に便利です。
ただし、対応しているエリアが限られるなどのデメリットもあるので、手続き前に弁護士などとよく相談して対応してください。
有限会社の破産手続きの費用や流れをわかりやすく解説

資本金300万円以下で、出資者50人が以下などの特徴がある有限会社は、役員の任期制限がなかったり決算の公告義務がなかったりする特徴があります。2006年の改正会社法が施行されたことで新規での設置は廃止されたものの、今でも多くの有限会社が現存しています。
ただし、そのまま残っているわけではなく株式会社に変更するか、特例有限会社として存続するのかの選択が迫られました。2025年現在残っている有限会社は特例有限会社という形となりますが、もし破産しなければならなくなった場合にどのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。
本記事では、有限会社の破産手続きの方法を紹介するとともに、かかる費用や具体的な手順などをわかりやすく解説します。有限会社の破産を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
有限会社の破産手続きは株式会社と同様の方法で廃業
有限会社を運営していて、経営が厳しくなり債務超過に陥り事業継続が困難になった場合、倒産は免れません。有限会社が倒産した場合、保有している会社の資産や債務を整理しなければなりません。
債務整理の方法としては、大きく以下2つが挙げられます。
- 私的整理
- 法的整理
実際には、倒産しなければならない状況下においては法的整理を選択するのが一般的です。法的整理についても、大きく分けて以下2種類があります。
- 債権型
- 清算型
実際の有限会社の破産手続きは、株式会社と同様の方法で行われます。再生型とは、会社を存続された状態で債務整理し、会社の経営を立て直す方法です。
民事再生と会社更生が、再生型の手続きに該当する形です。清算型の場合、債務整理を行った結果として最終的に会社の法人格を消滅させるための方法です。
清算型の法的整理手続きとしては、破産と特別清算が該当します。以上のように、今後会社を存続させるかどうかなどを含めて、どのような形で破産手続きを進めるかが重要です。
有限会社とは従業員50名以下の中小企業
改めて有限会社の定義について解説すると、有限会社とは従業員数が50名以下の中小企業のことを指します。かつて存在した有限会社法は、2006年に会社法に引き継がれる形で廃止となりました。
これにより、新たに有限会社を摂理することは不可能となったのです。有限会社と株式会社の違いをまとめると、以下のようになります。
株式会社 | 有限会社 | ||
---|---|---|---|
資本金の最低金額 | 1000万円(168条の4) | 300万円(9条) | |
機関 | 取締役の人数 | 3人以上(255条) | 1人以上(25条) |
取締役の任期 | 2年以下(256条1項) | なし | |
取締役会 | 必要 | 設置不可 | |
監査役 | 必要(170条1項、183条1項) | 任意(33条1項) | |
監査役の任期 | 4年(273条) | なし | |
監査役会 | 大会社においては必要 (特例法18条の2) | 設置不可 | |
決算公告義務 | あり(440条1項) | なし |
従業員数以外では、資本金の最低金額が300万円以上で設立できる特徴があります。また、期間として取締役の人数や監査役の有無、任期などに違いがあり有限会社の方がより敷居が低くなっているのです。
さらに、会社法では株式会社において定時株主総会の終結後遅滞なく、決算の公告を行わなければなりません。
(計算書類の公告)
第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
参考:会社法:440条
以上のように、有限会社は株式会社のように決算公告までは不要であるものの、一定の経営の透明性は必要となります。有限会社はすべての社員が出資者となり、有限責任社員という扱いとなります。
もし、会社が倒産した場合は社員が負債を被る必要があるものの、出資額以上を負担する必要はありません。
有限会社の破産は原則的に管財事件となる
有限会社が自己破産した場合、同時廃止にするか管財事件となるのかの選択を迫られます。ただし、実際には管財事件となるケースが大半です。
管財事件とは、破産管財人が選任される形で行われる自己破産手続きのことをさします。破産管財人とは、破産者と債権者の間に立って、以下に関して意見を出す立場の人のことです。
- 財産の調査管理・処分
- 債権者への配当
- 免責不許可事由の調査
- 裁量免責の可否
裁判所に選任された弁護士が、破産管財人となることが可能となります。なお、管財事件に割り振られるケースとしては以下が挙げられます。
- 一定以上の財産がある場合
- 財産の有無が申立て時点で不明な場合
- 免責が認められない免責不許可事由がある場合
- 個人事業主か法人代表者である場合
管財事件は、清算できる財産を所有していること、及び免責不許可事由の疑いがある場合に適用されるのです。
予納金が安い少額管財は弁護士のみが対応可
自己破産において、予納金という考え方があります。予納金とは、自己破産の手続きをおこなう際に裁判所に対して支払う異様のことです。
予納金の金額については、破産者の財産の金額によって変化するのが特徴です。管財事件の場合、予納金の相場は20万円から70万円程度となっています。
なお、東京地裁を筆頭として一部の裁判所においては管財事件を特別管財(通常管財)と少額管財に細分化されています。特別管財においては、手続き費用として最低でも70万円必要ですが、高い費用の負担が必要になるので自己破産を選択しにくい状況でした。
これを解消する目的で、よりハードルが低く利用しやすい少額管財制度を導入した形です。少額管財では、引継予納金を20万円となっており実際に多くの方が利用されています。
なお、特別管財は基本的に本人もしくは司法書士申立代行の場合、少額管財の場合は弁護士が代理人になった場合に成立します。以上より、少額管財は弁護士のみが対応である点が大きな違いとなっているのです。
条件は厳しいが民事再生も検討する
有限会社の破産手続きは、基本的に管財事件の形で精算する形が取られますが、条件こそ厳しいものの民事再生も検討の余地があります。民事再生とは、裁判所へ民事再生手続を申立てることで、会社の債務を減額してもらう手続きのことです。
会社を清算すると会社自体が存続しなくなりますが、歴史のある会社の場合は名前を継続させたい場合もあるでしょう。また、負債を減らして改めて事業を継続したいケースもあります。
民事再生の場合、負債を減らしてもらえる可能性があるものの、民事再生法で適用されるための条件が厳しく設定されています。また、以下の手続きを経て最終的に再生計画を遂行していく必要があります。
- 申立書や必要書類の準備
- 裁判所に民事再生の申立てを行う
- 保全処分の決定
- 監督委員の選任
- 債権者説明会の開催
- 再生手続開始決定
- 財産目録及び貸借対照表、報告書の作成
- 再生計画案の作成
- 債権者集会・再生計画案の議決
なお、株式会社の場合は会社更生手続きという方法を採用できますが、有限会社の場合は適用できないので注意してください。また、民事再生する場合は数百万円規模の予納金が必要になる場合があり、社会的信用が低下するケースもあるので注意してください。
有限会社破産の着手金の相場は50〜100万円
有限会社を破産する場合、着手金の負担が必要です。着手金とは破産手続きを弁護士に依頼した時点で支払う報酬のことです。また、実際に破産手続きが完了した後に報酬金の形で弁護士に支払う必要があります。
有限会社破産の着手金の相場は、50万円から100万円程度と言われており、決して安いものではありません。ここでは、破産手続きにかかる費用について詳しく解説します。
有限会社の破産手続きで弁護士に納める費用
有限会社の破産手続きを進めるために、弁護士に対して負担が必要な費用を改めて説明すると、以下の費用が必要です。
- 相談料
- 着手金と報酬金
- 事務手数料・実費
上記の中で、事務手数料と実費は大きな金額にならないケースが多いです。ただし、実費については弁護士の出張費用が計上されることが多く、移動する機会が多い弁護士の場合は費用が高くなるので注意してください。
では、各項目についてより詳しく見ていきましょう。
相談料は弁護士事務所によっては無料
弁護士に悩みなどを相談する場合、基本的に有料であることで知られています。一般的な相談ならまだしも、具体的な破産手続きに対する相談を行う場合は、費用がかかるので注意してください。
相談費用については、30分5,000円程度が相場となっています。30分は意外と短い時間となるので、事前に要点をまとめて効率よく会話することをおすすめします。
また、法律事務所では債務整理関連であれば相談料無料という謳い文句を掲げているケースもあります。ただし、あくまでも一般的な部分での相談のみが対象となり、具体的な相談は有料に設定している場合が多いです。
さらに、弁護士事務所では相談料は一切徴収しないというケースもありますが、その分報酬金が高く設定されている場合もあります。
着手金と報酬金は一式の場合が多い
着手金は依頼が成立した時点で、報酬金は手続きが完了した時点で弁護士に支払う費用となります。ただし、破産の場合は案件の性質により報酬の請求が難しい側面があります。
よって、両者を明確に分類しないで着手金に報酬分を含めているケースも多いです。一方で、着手金と報酬金を別々にしている場合は、着手金は安くして契約を促し、報酬金でバランスをとっている形を採用している場合があります。
着手金と報酬金の合計額は、最低50万円としている場合が多いです。あくまでも最低金額が50万円に設定されているだけで、実際には債務総額や契約内容の複雑さなどによって金額が変動します。
裁判所へ納める予納金は20万円から
弁護士に対して負担する費用のほかにも、予納金の負担も必要です。少額管財、特定管財それぞれの予納金の違いは、以下のとおりです。
少額管財事件で20万円程
少額管財事件で手続きを進める場合、予納金は20万円程度です。これにより、誰でも比較的自己破産を選択安くなった側面があります。
なお、予納金には以下の費用も含まれています。
- 手数料
- 官報広告費
- 郵便切手代
- 破産管財人への報酬
破産管財人への報酬も含まれるため、費用としては少額管財でも割高になってしまいがちです。予納金については、原則として一括で納める必要がありますが、裁判所によっては分割払いを認めているケースもあります。
少額管財の場合、予納金が安いだけでなく手続を簡略化できるので、迅速に手続を進めることができるメリットもあります。期間についても、3カ月程度で進められる点が魅力的です。
特定管財事件では70万円程
特定管財事件は、少額管財と違い時間がかかり費用も高くかかります。予納金の額は法人で最低70万円となっており、少額管財と大きな開きがあることが分かります。
特別管財事件の場合、手続きにかかる時間は以下のようになります。
- 破産申立ての準備期間:2~3か月
- 破産の申立てから破産手続開始決定が出るまでの期間:2週間~1か月
- 破産管財人の選任から財産の売却、債権者へ分配完了するまでの期間:3~6か月
- 免責手続きと借金の免除が確定するまでの期間:2~3か月
以上を合計すると、8カ月程度は見込んでおく必要があります。さらに、財産の売却が進まない場合は1年程度かかることを覚悟しなければなりません。
印紙や切手など必ずかかる実費も
破産手続きにかかる費用としては、裁判所における諸手続の費用も負担しなければなりません。東京地方裁判所の例で言えば、予納金を含めて以下の金額がかかります。
- 手数料(収入印紙代):1,000円
- 郵便代(郵便切手代):6,000円
- 予納金:最低70万円
手数料は印紙代として1,000円程度で済みますが、郵便代は債権者の数が多いとより多くの金額を負担しなければなりません。
また、債権者が多いということは規模が大きな破産手続きとなる関係上、予納金も70万円を超えるケースが想定されます。目安として、負債総額が5,000万円以上1億円未満のケースでは100万円が相場となります。
以上より、予納金だけでなく諸経費も見込んでおくことが重要です。
有限会社と代表取締役の同時破産は追加費用が必要
有限会社の破産に伴い、会社の借入金などが代表取締役の連帯保証とされるケースがあります。また、代表取締役が自身で調達したローンなどを会社の運転資金としている場合もあります。
代表取締役が連帯保証している状態で会社が破産すると、会社の債務自体は免除されるのです。一方で、連帯保証は免れることはないので、結果として代表取締役のところに請求が回ってくるのです。
そこで、有限会社が破産したと同時に代表取締役が破産手続きを進めるのが一般的です。これにより、個人の自己破産によって免責決定を受けることが可能となり、連帯保証債務など個人の債務の支払い義務が消滅します。
また、自由財産と呼ばれる財産は自己破産手続きによって処分されることはありません。ただし、有限会社と代表取締役の同時破産は追加費用が必要となるので、費用面を考えた対応が必要です。
有限会社と代表取締役の同時破産で予納金を節約
有限会社と代表取締役の同時破産で追加費用がかかる反面、予納金を節約できるメリットがあります。個別に破産手続きを進める場合、予納金をそれぞれに負担しなければなりません。
そこで、有限会社と代表取締役の同時破産により、予納金が合計20万円で済む可能性があるのでお得です。費用面だけでなく、個人と会社の破産は同時に進められるケースが多く、裁判所側も個別では破産申し立てを受理しないケースもあるので、一緒に手続きを進めてください。
有限会社の破産申立までの詳細な流れ

有限会社が破産申立するまでには、以下のステップを踏む必要があります。
- 債権者へ受任通知の発送する
- 従業員を解雇し今後の流れを説明する
- 経営者は事業所や店舗を明け渡す
- 裁判所に提出する申立書や必要資料を準備
- 有限会社の破産に必要な主な書類一覧
- 弁護士が裁判所に破産の申立をする
- 裁判所が決定した予納金を納付する
各ステップの詳細は、以下のとおりです。
債権者へ受任通知の発送する
事前に弁護士など相談して、どのような形で破産手続きを進めるのかが決まり正式契約したら、最初に弁護士の方から債権者に対して受任通知が発行されます。受任通知とは、会社から弁護士に対して破産手続き申立の依頼を受けたことを通知する文書のことです。
受任通知が発行された時点で、債権者は取り立てができなくなるので、債権者から会社側に対して直接連絡が来ないようにできる効果があります。
従業員を解雇し今後の流れを説明する
破産手続きを進めるためには、従業員を解雇しなければなりません。解雇は、申立て前に即日行うのが原則です。
ただし、社員側としては今後の生活も考えなければならないため、なるべく早めに通知するのがおすすめです。また、トラブルに発展しないように丁寧な説明対応が求められます。
経営者は事業所や店舗を明け渡す
もし賃貸物件を保有している場合は、立ち退きが必要となります。よって、立ち退きできるように整理整頓を進め、建物から撤退してください。
裁判所に提出する申立書や必要資料を準備
裁判所に提出する、破産手続き申し立てに関する文書や資料の準備を行います。基本的に、資料は弁護士の方が作成対応するのが一般的です。
ただし、必要書類については経営者が準備しなければなりません。
有限会社の破産に必要な主な書類一覧
準備が必要な書類としては、以下のように多岐にわたります。
- 破産手続開始申立書
- 債権者一覧表
- 債務者一覧表
- 委任状
- 資産目録
- 代表者の陳述書(報告書)
- 破産申立についての取締役会議議事録・取締役の同意書
- 法人登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
- 清算貸借対照表(破産申立日現在)
- 税金の申告書控えのコピー(直近2期分)
- 不動産登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 賃貸借契約書のコピー
- 預貯金通帳のコピー(過去2年分すべて)
- 車検証・登録事項証明書のコピー
- ゴルフ会員権証書のコピー
- 有価証券のコピー
- 生命保険証券(生命保険証書)のコピー
- 解約返戻金計算書のコピー
- 自動車価格査定書のコピー
- 訴訟関係書類のコピー
上記書類を元に、正しく資産情報や負債などを確認した上で破産要否が判断されます。準備に時間がかかるものもあるため、早急に準備を進めてください。
弁護士が裁判所に破産の申立をする
申立書と必要書類を準備したら、裁判所へ破産手続の申立てを行ってください。なお、この時点で必要な書類は以下となります。
- 破産手続開始申立書
- 商業登記簿謄本(法人登記の全部事項証明書)
- 取締役会議事録
- 債権者一覧表
- 報告書と財産目録
- 直近の貸借対照表・損益計算書録
申立て自体は、基本的に弁護士が担当することになるので経営者の同行は必要ありません。
裁判所が決定した予納金を納付する
破産手続開始申立書を受領した裁判所側は、内容を確認した上で破産法上の要件を満たしているかを判断します。そして、要件を満たしていると判断したら破産手続き開始決定が下ります、
そして、裁判所に予納金の納付が命じられるので、基本的に一括で納めてください。
有限会社の破産手続き開始決定後の詳細な流れ

有限会社の破産手続きの開始が決定した後は、以下の流れで手続きなどを進めていきます。
- 裁判所による開始決定と管財人の選任
- 会社の財産や関係書類を破産管財人に引き渡す
- 債権者集会は破産の規模によって複数回行われる
- 債権者への配当が行われ破産手続きが終結する
各手続きについて、詳しく解説します。
裁判所による開始決定と管財人の選任
裁判所によって破産開始が決まると、同時に破産管財人が選任されます。破産管財人については、自身で依頼した弁護士とは異なる弁護士が選任されます。
会社の財産や関係書類を破産管財人に引き渡す
会社側は、選任された破産管財人に対して全ての書類や財産などを引き渡します。そして、破産管財人は会社の資産や負債の状況を確認した上で、全資産を換価して債務者に配当します。
なお、破産手続き申し立て後は、勝手に資産を処分することはできないので注意してください。
債権者集会は破産の規模によって複数回行われる
管財人は、会社資産の換価処分や調査と同時進行で、裁判所において債権者集会を開催して調査、換価処分の進捗状況などの報告を行います。出席者は裁判官と破産管財人、申立者、弁護士、そして債権者となります。
ただし、実際に債権者が出席することはほぼありません。
債権者への配当が行われ破産手続きが終結する
会社の資産と財産の換価処分が完了した時点で、現金の形で債権者へ債権額に応じて平等に配当されます。そして、配当が完了した時点で破産手続きが終わり会社が消滅します。
有限会社の破産手続き終結までにかかる期間は6ヶ月から1年
有限会社の破産手続き終結までにかかる期間は、先に紹介したとおり6ヶ月から1年程度かかります。可能な限りスムーズに進めるための情報を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
破産手続きをスムーズに進めるために管財人に協力する
破産をスムーズに進めるためには、破産管財人の果たす役割は大きなものです。破産者の借金額を確定したり、破産者の資産管理や処分、回収などを担当する破産管財人は、弁護士がその役割を担います。
破産管財人は基本的に中立的な立場となりますが、面談では質問に正直に回答してください。また、協力を依頼されたら積極的に協力して、少しでもスムーズに手続きが完了するように対応してください。
少額管財の場合は手続きも迅速に終了する
少額管財の場合、特別管財でネックとなっていた完了までに時間がかかるという点を解消するために設けられた制度です。よって、少額管財を利用すれば最短で3カ月で完了できるので、非常に便利です。
ただし、対応しているエリアが限られるなどのデメリットもあるので、手続き前に弁護士などとよく相談して対応してください。