任意整理とは?するとどうなる?メリット・デメリットもわかりやすく解説

任意整理と聞いて、意味がわかる人は、多くの借金があって、返済するのが難しい人だと推定できます。なぜなら、任意整理とは、借金の返済に困っている人を救済するための制度だからです。
任意整理とは、自己破産と同じ債務整理の1つで、借金を減額した上で分割返済するという手続きです。イメージを気にして自己破産は避けて、他の債務整理を検討している方が多いのではないでしょうか。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産があります。
本記事では、任意整理とは何か、するとどうなるかを解説するとともに、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
目次
任意整理とは債権者と直接交渉して借金の減免を求める手続き
任意整理とは、債権者と直接交渉して借金の減免を求める手続きです。任意整理について、次の2点を解説します。
それぞれ順に解説します。
借金をゼロにするわけではなく合意した金額を計画的に返済
任意整理は、借金をゼロにするわけではなく、合意した金額を計画的に返済する方法です。借金をゼロにするのは自己破産であり、任意整理も自己破産も債務整理の1つ。
債務整理とは、借金の返済が難しくなった場合に利息を免除したり、返済期間を見直したりすることで、借金問題を解決する手段のことです。債務整理には、任意整理、自己破産のほかに個人再生があります。
任意整理とは、借金の返済が難しくなった債務者が、債権者と交渉することによって返済額や返済期間などについて合意する手続きです。
債務者と債権者が交渉するのは、主に次の2点です。
- 利息や遅延損害金などの免除や減額が可能か
- 3~5年程度で返済できるか
交渉によって合意した返済額を、3~5年かけて計画的に返済していきます。
ただし、任意整理をするには、次のような3つの条件が必要です。
- 安定した収入がある
- 利息の免除もしくは減額後、3~5年で返済できる見通しがある
- 返済する意思がある
これらの条件を満たさなければ、債権者は任意整理に応じてくれません。
安定収入がなければ、3~5年の間、毎月一定の金額を返済できないし、債務者に返済する意思が感じられなければ、債権者は信用することができないからです。
任意整理の流れを詳しく解説!弁護士や司法書士に相談しよう
任意整理の流れを詳しく解説するとともに、弁護士や司法書士に相談・依頼すべき理由を解説します。
任意整理の主な手続きや流れを解説!完済までに3〜5年は必要
任意整理の流れは、次のとおりです。
- 弁護士や司法書士に相談・依頼
- 受任通知の送付および取引履歴の開示
- 利息の引き直し計算および過払い金の確認
- 和解案の作成
- 債権者との和解交渉
- 和解成立
- 返済の開始
- 完済(3~5年程度)
それぞれについて、順番に解説します。
1.弁護士や司法書士に相談・依頼
任意整理に限らず、借金問題を抱えている場合は、弁護士や司法書士に相談・依頼するのが一般的です。任意整理は、債権者と交渉して和解を成立させる必要がありますが、債務者には難しい手続きです。
さらに、債権者の多くは専門家である弁護士や司法書士でないと、任意整理の交渉に応じてくれません。そのため、専門家である弁護士や司法書士に相談・依頼する必要があるのです。
2.受任通知の送付および取引履歴の開示
弁護士や司法書士に任意整理を依頼したら、弁護士や司法書士は債権者に受任通知を送付するとともに、取引履歴の開示請求をします。受任通知を送付することで、債権者からの借金の請求や督促は止まります。
債務者には一切借金の請求や督促の電話や手紙が届かなくなるため、精神的に楽になります。借金の請求や督促が止まることは、任意整理を弁護士や司法書士に依頼する大きなメリットです。
3.利息の引き直し計算および過払い金の確認
債務者の取引履歴が届いたら、利息の引き直し計算をして、過払い金がないかを確認します。利息の引き直し計算とは、利息制限法の利息で正確な借入額を計算することで、過払い金があるかどうかがわかります。
過払い金がある場合は、借入額と過払い金を相殺して、正確な借入額を算出します。
4.和解案の作成
5.債権者との和解交渉
6.和解成立
和解案の作成から債権者との和解交渉、和解成立までは弁護士や司法書士が対応してくれます。
7.返済の開始
和解が成立したら、和解した条件に従い、返済を開始します。
8.完済(3~5年程度)
任意整理を相談・依頼する弁護士と司法書士の違いを解説
任意整理は、弁護士か司法書士に相談・依頼できますが、弁護士と司法書士には違いがあります。
弁護士と司法書士の主な違いは、次のとおりです。
- 弁護士は法律関係のことなら、幅広く対応できるのに対し、司法書士は債権者1社につき、140万円を超える任意整理や過払い請求には対応できない
- 弁護士よりも司法書士のほうが、費用が低い傾向にある
140万円以下の任意整理では、司法書士だからといってデメリットはありませんので、自身の都合に合ったチョイスをしましょう。
任意整理のメリット4選!人生終わりではなく新たなスタート

任意整理のメリットとして、次の4点が挙げられます。
- 今後の利息や延滞損害金が減免されて返済の負担が軽減される
- 裁判所を通さないので比較的早く債権者と柔軟な交渉ができる
- 任意整理では自宅や車などの財産を処分せずに返済を続けられる
- 弁護士・税理士・警備員など一部の職業への制限や影響がない
それぞれについて、解説します。
今後の利息や延滞損害金が減免されて返済の負担が軽減される
任意整理のメリットとして、今後の利益や遅延損害金が減免されて返済の負担が軽減されることが挙げられます。任意整理をすると、将来発生する利息や遅延損害金が免除もしくは減額されるため、元金のみの返済となるからです。
利息が免除されると、利息が増えなくなるので、毎月の負担が軽減され、総返済額も減額されるのです。具体的には、任意整理前「元金」と「利息」の合計額だった毎月の返済額は、元金のみとなります。
利息がある限り、なかなか借金は減りませんが、任意整理によって利息が減免されることにより、元金のみになるので、総返済額が増えることもなくなります。しかも、返済が遅延したときに課される遅延損害金が利息とともに減免されることにより、毎月の返済負担は大きく軽減されるのです。
リボ払い・キャッシング・消費者金融などの借金が多い人向け
任意整理は、リボ払い・キャッシング・消費者金融などの借金が多い人には向いていません。借金が多い場合、利息を免除したとしても、元金を3~5年で返済できる見通しが立たない可能性が高いからです。
元金を3~5年で返済するには、返済能力が必要となるため、安定した収入が必要です。そのため、リボ払い・キャッシング・消費者金融などの借金が多く、安定した収入がない人は、任意整理に向いていないのです。
裁判所を通さないので比較的早く債権者と柔軟な交渉ができる
裁判所を通さないので比較的早く債権者と柔軟な交渉ができるのも、任意整理のメリットです。裁判所を通す個人再生や自己破産の場合、裁判所の手続きが必要なため、時間や費用がかかります。一方、裁判所を通さない任意整理は、裁判所の手続きが必要ないため、債権者と柔軟な交渉が可能となるのです。
個人再生とは、裁判所に認可された再生計画に従い、借金を減額してもらい、分割返済する手続きです。自己破産とは、裁判所に申し立てることにより、借金の支払いを免除してもらう手続きです。任意整理は、個人再生や自己破産と違って裁判所を通さないので、債権者と柔軟な交渉ができるのです。
自己破産よりも手続きが漏れにくく家族や勤務先にバレにくい
任意整理には、自己破産よりも手続きが漏れにくく家族や勤務先にバレにくいというメリットがあります。自己破産が官報に債務者の氏名・住所が掲載されるのに対し、任意整理は官報に掲載されないからです。官報は公表されており、誰でも閲覧可能なため、家族や勤務先にバレる可能性があります。
また、個人再生も債務者の氏名・住所が官報に掲載されるため、官報に掲載されない任意整理は、個人再生よりもバレにくいと言えます。ただし、自己破産や個人再生が官報に掲載されるといっても、限られた職業の人(地方自治体の担当者、信用情報機関など)しか見ていないので、家族や勤務先にバレる可能性は極めて低いです。
なお、官報とは国が発行する機関紙で、休日を除き毎日発行されています。
任意整理では自宅や車などの財産を処分せずに返済を続けられる
任意整理には、自宅や車などの財産を処分せずに返済を続けられるというメリットがあります。任意整理は、対象を選択でき、自宅や車などの財産の債権を外せば、処分を回避できるからです。自宅や車以外に、保証人付きの借入れを対象から外すことにより、保証人に迷惑をかけずに済みます。ただし、任意整理の対象から外した場合、これまでどおり返済する必要があるため、継続可能かどうかを検討しなければなりません。
一方、個人再生も、自宅や車の処分を回避できる方法があります。自宅については、住宅ローン特則という制度を使って個人再生の対象から外すことで、自宅の処分を回避して、手元に残すことが可能です。車は所有権があれば、ローン中であっても個人再生の対象から外して、処分を回避できます。しかし、車の所有権がローン会社にある(「所有権留保」という)場合は、車が引き揚げられます。
自己破産の場合、自宅も車も原則として処分されます。
弁護士・税理士・警備員など一部の職業への制限や影響がない
任意整理のメリットとして、弁護士や税理士、警備員など一部の職業への制限や影響がないことが挙げられます。自己破産には一部の職業への制限がありますが、任意整理と個人再生には職業制限がないからです。自己破産における職業制限は、破産法にまとめて規定されているのではなく、職業や資格に関する法律に個別に規定されています。
自己破産により職業制限を受ける主な職業や資格は、次のとおりです。
- 弁護士(弁護士法第7条)
- 税理士(税理士法第4条)
- 警備員(警備業法第14条)
- 司法書士(司法書士法第5条)
- 貸金業の登録(貸金業法律第6条)
- 社会保険労務士(社会保険労務士法第5条)
- 公認会計士(公認会計士法第4条)
- 行政書士(行政書士法第2条の2)
- 宅地建物取引士(宅地建物取引業法第18条)
- 旅行業の登録(旅行業法第6条)
- 生命保険外交員(募集人)(保険業法第279条、第307条)
- 教育委員会の委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条、第9条)
- 国家公安委員会の委員(警察法第7条) など
ただし、自己破産により職業制限を受けるのは、破産手続開始決定により破産者になってから免責許可決定までの3~6ヶ月程度です。免責許可決定により、債務は免除されます。
任意整理しない方がいい人は?後悔する前にデメリットを確認

任意整理しないほうがいい人は、次のような人です。
- 借金が多い
- 安定した収入がない
借金が多いと、3~5年で借金を返済できない可能性が高いからです。さらに、安定した収入がない場合、借金を返済できない可能性が高くなるため、任意整理をするのが難しいからです。
一方、任意整理のデメリットとして、次の4つが挙げられます。
- 利息や遅延損害金の減免が対象で元金は減らないのが一般的
- 新たな借入やクレカ使用はできなくなるので必要な人は慎重に
- 保証人付きの借金を整理すると保証人がその返済義務を負う
- 税金・公共料金・罰金・悪意で加えた損害賠償などは対象外
それぞれについて、解説します。
利息や遅延損害金の減免が対象で元金は減らないのが一般的
任意整理のデメリットとして、利息や遅延損害金の減免が対象で元金は減らないことが挙げられます。
個人再生は元金も含め大幅に減額(80~90%)され、自己破産は借金が免除されるのに対し、任意整理は利息や遅延損害金は減免されるものの、元金は減額されないからです。
任意整理・個人再生・自己破産の減免比較
債務整理 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
減免対象 | ・利息 ・遅延損害金 | ・利息:全額カット ・元本:大幅に減額 | 全額免除 |
減免される金額順に並べると、自己破産 → 個人再生 → 任意整理となります。
借金が膨大で返済が見込めない人は個人再生や自己破産を検討
借金が膨大で返済が見込めない人は、個人再生か自己破産を検討しましょう。任意整理は、借金が多く、安定した収入がない人には向いていないからです。
債務整理をする場合、任意整理がダメなら個人再生、個人再生がダメなら自己破産の順に検討するといいでしょう。というのは、個人再生は債務総額が5,000万以下で安定した収入があれば、利用できますし、自己破産は借金が全額免除されるので、支払能力がなくても利用できるからです。
収入が不安定な人や失業中で定期的な返済が見込めない人は×
収入が不安定な人や失業中で定期的な返済が見込めない人は、任意整理はできません。安定した収入があり、利息の免除もしくは減額後、3~5年で返済できる見通しがなければ、任意整理できないからです。
個人再生も、定期的な収入があり、3~5年で返済できる見通しがなければ、利用できないため、自己破産を検討するしかありません。
自己破産なら、失業中の人でも生活保護を受給している人でも利用できるからです。自己破産であれば、借金の全額が免除され、返済する義務がなくなります。
多数の債権者から借りている人は全員が応じないケースもある
多数の債権者から借りている人は、全員が任意整理に応じないケースもあります。任意整理は、個人再生や自己破産と違って裁判所を通さないため、債権者と柔軟に交渉することができます。しかし、債権者が多い場合は、全員が任意整理に応じてくれるとは限りません。応じてくれない債権者とは、任意整理はできません。
このような場合、不利な条件を提示してくる債権者もいるため、慎重に判断する必要があります。任意整理に債権者が応じないという事態を避けるには、弁護士や司法書士に依頼することです。債権者の中には、弁護士や司法書士などの専門家が交渉相手でないと、任意整理に応じない人もいるので、任意整理をする場合、弁護士や司法書士に依頼しましょう。
個人再生や自己破産は裁判所を通すため、手続きが滞ることはありませんが、裁判所を通さない任意整理は債権者との交渉になるため、応じてくれないケースもあります。
新たな借入やクレカ使用はできなくなるので必要な人は慎重に
任意整理のデメリットとして、新たな借入れやクレカ使用はできなくなることが挙げられます。任意整理をすると、信用情報に事故情報として登録されるからです。信用情報とは、クレジットカードやカードローンなどの申込みや契約、返済履歴などが登録される金融取引の個人情報で、信用情報機関で管理されています。
信用情報に事故情報が載っている状態を「ブラックリストに載っている」と表現します。ブラックリストに載っている状態だと、新たな借入れやクレジットカード使用ができないほか、住宅ローンの利用、携帯本体の分割払いなどができなくなります。携帯本体の分割払いが信用情報に登録されるのは、意外かもしれませんが、滞納や債務整理などが発生すると、事故情報として信用情報に登録されます。
この状態を解消するには、5~7年の保存期間が経過して、債務整理などの事故情報が抹消されるのを待つしかありません。信用情報から事故情報が抹消されたかどうかを知るには、信用情報機関に自分の信用情報の開示を請求する必要があります。
信用情報機関には、次の3機関があります。
信用情報機関 | 主な会員会社 |
---|---|
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融会社 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行 |
保証人付きの借金を整理すると保証人がその返済義務を負う
保証人付きの借金を任意整理すると、保証人がその返済義務を負うのも、任意整理のデメリットです。債務者は、保証人に迷惑をかけることになってしまうからです。
ただし、次の2つの理由から、債務整理の中で保証人への影響が最も少ないのは任意整理です。
- 保証人付きの借金を任意整理の対象から外すことにより、保証人は請求されない
- 原則一括払いのところ、交渉により分割払いが認められる可能性がある
例えば、5社から借金があり、2社が保証人付き借金だった場合
2社:保証人付き借金
3社:保証人がいない借金
2社の保証人付き借金を外して、3社の保証人がいない借金を任意整理すれば、保証人に請求されないため、迷惑をかけることもありません。
さらに、保証人が返済義務を免れる方法があります。その方法とは、債務者と保証人の連名で任意整理することです。しかし、保証人は返済義務は免れるものの、信用情報に事故情報が登録されるため、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできないほか、保証人になれないなどのデメリットがあります。
一方、個人再生、自己破産をすると、保証人は返済義務を免れることができません。個人再生の場合、保証人は減額分の返済義務を負い、債務者本人に請求できません。
税金・公共料金・罰金・悪意で加えた損害賠償などは対象外
税金や公共料金、罰金、損害賠償などを滞納していたとしても、任意整理の対象外となります。任意整理の対象になるのは、銀行などの金融機関や消費者金融などの貸金業者からの借金やクレジットカード、ローンが支払えなくなった借金のみだからです。
例えば、税金・公共料金・罰金・損害賠償には、次のようなものがあります。
- 税金
- 水道光熱費
- 健康保険料
- 年金保険料
- 介護保険料
- 罰金・反則金
- 損害賠償金
- 慰謝料
- 養育費 など
任意整理に関するよくある質問に回答!疑問をここで解消しよう
任意整理に関するよくある質問に回答します。
任意整理の手続き開始から完了までどれくらいの期間かかる?
任意整理の手続き開始から完了までとは、弁護士や司法書士に相談・依頼するところから和解成立までのことです。
この場合、3ヶ月~半年程度の期間がかかります。
- 弁護士や司法書士に相談・依頼
- 受任通知の送付および取引履歴の開示
- 利息の引き直し計算および過払い金の確認
- 和解案の作成
- 債権者との和解交渉
- 和解成立
- 返済の開始
- 完済(3~5年程度)
3ヶ月~半年という期間は、あくまで目安で人によって異なっています。
弁護士や司法書士に依頼すると手続き費用はどのくらいかかる?
弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、手続き費用は、1社あたり5~15万円くらいかかります。例えば、1社あたりの着手金が5万円の場合、3社の任意整理をすると、15万円かかります。着手金以外の費用として、債権者への返済時の送金代行手数料があり、1社あたり1,000円程度です。
その他に、和解報酬や減額報酬などの報酬金や郵便代や印紙代、交通費などがあります。ただし、司法書士よりも弁護士のほうが手続き費用が高い傾向にあります。
任意整理と債務整理(個人再生・自己破産)の違いを教えて
任意整理、個人再生、自己破産の違いを表にまとめると、次のようになります。
任意整理、個人再生、自己破産の違い
債務整理 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
裁判所を通す | × | 〇 | 〇 |
減免対象 | ・利息 ・遅延損害金 | ・利息:全額カット ・元本:大幅に減額 | 全額免除 |
元金 | 減額できない | 可能 | 全額免除 |
返済期間 | 3~5年 | 3~5年 | なし |
財産の処分 | 回避できる | 回避できる | あり |
保証人への影響 | 最も少ない | あり | あり |
ブラックリスト | 登録される | 登録される | 登録される |
官報 | 掲載されない | 掲載される | 掲載される |
任意整理とは?するとどうなる?メリット・デメリットもわかりやすく解説

任意整理と聞いて、意味がわかる人は、多くの借金があって、返済するのが難しい人だと推定できます。なぜなら、任意整理とは、借金の返済に困っている人を救済するための制度だからです。
任意整理とは、自己破産と同じ債務整理の1つで、借金を減額した上で分割返済するという手続きです。イメージを気にして自己破産は避けて、他の債務整理を検討している方が多いのではないでしょうか。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産があります。
本記事では、任意整理とは何か、するとどうなるかを解説するとともに、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
目次
任意整理とは債権者と直接交渉して借金の減免を求める手続き
任意整理とは、債権者と直接交渉して借金の減免を求める手続きです。任意整理について、次の2点を解説します。
それぞれ順に解説します。
借金をゼロにするわけではなく合意した金額を計画的に返済
任意整理は、借金をゼロにするわけではなく、合意した金額を計画的に返済する方法です。借金をゼロにするのは自己破産であり、任意整理も自己破産も債務整理の1つ。
債務整理とは、借金の返済が難しくなった場合に利息を免除したり、返済期間を見直したりすることで、借金問題を解決する手段のことです。債務整理には、任意整理、自己破産のほかに個人再生があります。
任意整理とは、借金の返済が難しくなった債務者が、債権者と交渉することによって返済額や返済期間などについて合意する手続きです。
債務者と債権者が交渉するのは、主に次の2点です。
- 利息や遅延損害金などの免除や減額が可能か
- 3~5年程度で返済できるか
交渉によって合意した返済額を、3~5年かけて計画的に返済していきます。
ただし、任意整理をするには、次のような3つの条件が必要です。
- 安定した収入がある
- 利息の免除もしくは減額後、3~5年で返済できる見通しがある
- 返済する意思がある
これらの条件を満たさなければ、債権者は任意整理に応じてくれません。
安定収入がなければ、3~5年の間、毎月一定の金額を返済できないし、債務者に返済する意思が感じられなければ、債権者は信用することができないからです。
任意整理の流れを詳しく解説!弁護士や司法書士に相談しよう
任意整理の流れを詳しく解説するとともに、弁護士や司法書士に相談・依頼すべき理由を解説します。
任意整理の主な手続きや流れを解説!完済までに3〜5年は必要
任意整理の流れは、次のとおりです。
- 弁護士や司法書士に相談・依頼
- 受任通知の送付および取引履歴の開示
- 利息の引き直し計算および過払い金の確認
- 和解案の作成
- 債権者との和解交渉
- 和解成立
- 返済の開始
- 完済(3~5年程度)
それぞれについて、順番に解説します。
1.弁護士や司法書士に相談・依頼
任意整理に限らず、借金問題を抱えている場合は、弁護士や司法書士に相談・依頼するのが一般的です。任意整理は、債権者と交渉して和解を成立させる必要がありますが、債務者には難しい手続きです。
さらに、債権者の多くは専門家である弁護士や司法書士でないと、任意整理の交渉に応じてくれません。そのため、専門家である弁護士や司法書士に相談・依頼する必要があるのです。
2.受任通知の送付および取引履歴の開示
弁護士や司法書士に任意整理を依頼したら、弁護士や司法書士は債権者に受任通知を送付するとともに、取引履歴の開示請求をします。受任通知を送付することで、債権者からの借金の請求や督促は止まります。
債務者には一切借金の請求や督促の電話や手紙が届かなくなるため、精神的に楽になります。借金の請求や督促が止まることは、任意整理を弁護士や司法書士に依頼する大きなメリットです。
3.利息の引き直し計算および過払い金の確認
債務者の取引履歴が届いたら、利息の引き直し計算をして、過払い金がないかを確認します。利息の引き直し計算とは、利息制限法の利息で正確な借入額を計算することで、過払い金があるかどうかがわかります。
過払い金がある場合は、借入額と過払い金を相殺して、正確な借入額を算出します。
4.和解案の作成
5.債権者との和解交渉
6.和解成立
和解案の作成から債権者との和解交渉、和解成立までは弁護士や司法書士が対応してくれます。
7.返済の開始
和解が成立したら、和解した条件に従い、返済を開始します。
8.完済(3~5年程度)
任意整理を相談・依頼する弁護士と司法書士の違いを解説
任意整理は、弁護士か司法書士に相談・依頼できますが、弁護士と司法書士には違いがあります。
弁護士と司法書士の主な違いは、次のとおりです。
- 弁護士は法律関係のことなら、幅広く対応できるのに対し、司法書士は債権者1社につき、140万円を超える任意整理や過払い請求には対応できない
- 弁護士よりも司法書士のほうが、費用が低い傾向にある
140万円以下の任意整理では、司法書士だからといってデメリットはありませんので、自身の都合に合ったチョイスをしましょう。
任意整理のメリット4選!人生終わりではなく新たなスタート

任意整理のメリットとして、次の4点が挙げられます。
- 今後の利息や延滞損害金が減免されて返済の負担が軽減される
- 裁判所を通さないので比較的早く債権者と柔軟な交渉ができる
- 任意整理では自宅や車などの財産を処分せずに返済を続けられる
- 弁護士・税理士・警備員など一部の職業への制限や影響がない
それぞれについて、解説します。
今後の利息や延滞損害金が減免されて返済の負担が軽減される
任意整理のメリットとして、今後の利益や遅延損害金が減免されて返済の負担が軽減されることが挙げられます。任意整理をすると、将来発生する利息や遅延損害金が免除もしくは減額されるため、元金のみの返済となるからです。
利息が免除されると、利息が増えなくなるので、毎月の負担が軽減され、総返済額も減額されるのです。具体的には、任意整理前「元金」と「利息」の合計額だった毎月の返済額は、元金のみとなります。
利息がある限り、なかなか借金は減りませんが、任意整理によって利息が減免されることにより、元金のみになるので、総返済額が増えることもなくなります。しかも、返済が遅延したときに課される遅延損害金が利息とともに減免されることにより、毎月の返済負担は大きく軽減されるのです。
リボ払い・キャッシング・消費者金融などの借金が多い人向け
任意整理は、リボ払い・キャッシング・消費者金融などの借金が多い人には向いていません。借金が多い場合、利息を免除したとしても、元金を3~5年で返済できる見通しが立たない可能性が高いからです。
元金を3~5年で返済するには、返済能力が必要となるため、安定した収入が必要です。そのため、リボ払い・キャッシング・消費者金融などの借金が多く、安定した収入がない人は、任意整理に向いていないのです。
裁判所を通さないので比較的早く債権者と柔軟な交渉ができる
裁判所を通さないので比較的早く債権者と柔軟な交渉ができるのも、任意整理のメリットです。裁判所を通す個人再生や自己破産の場合、裁判所の手続きが必要なため、時間や費用がかかります。一方、裁判所を通さない任意整理は、裁判所の手続きが必要ないため、債権者と柔軟な交渉が可能となるのです。
個人再生とは、裁判所に認可された再生計画に従い、借金を減額してもらい、分割返済する手続きです。自己破産とは、裁判所に申し立てることにより、借金の支払いを免除してもらう手続きです。任意整理は、個人再生や自己破産と違って裁判所を通さないので、債権者と柔軟な交渉ができるのです。
自己破産よりも手続きが漏れにくく家族や勤務先にバレにくい
任意整理には、自己破産よりも手続きが漏れにくく家族や勤務先にバレにくいというメリットがあります。自己破産が官報に債務者の氏名・住所が掲載されるのに対し、任意整理は官報に掲載されないからです。官報は公表されており、誰でも閲覧可能なため、家族や勤務先にバレる可能性があります。
また、個人再生も債務者の氏名・住所が官報に掲載されるため、官報に掲載されない任意整理は、個人再生よりもバレにくいと言えます。ただし、自己破産や個人再生が官報に掲載されるといっても、限られた職業の人(地方自治体の担当者、信用情報機関など)しか見ていないので、家族や勤務先にバレる可能性は極めて低いです。
なお、官報とは国が発行する機関紙で、休日を除き毎日発行されています。
任意整理では自宅や車などの財産を処分せずに返済を続けられる
任意整理には、自宅や車などの財産を処分せずに返済を続けられるというメリットがあります。任意整理は、対象を選択でき、自宅や車などの財産の債権を外せば、処分を回避できるからです。自宅や車以外に、保証人付きの借入れを対象から外すことにより、保証人に迷惑をかけずに済みます。ただし、任意整理の対象から外した場合、これまでどおり返済する必要があるため、継続可能かどうかを検討しなければなりません。
一方、個人再生も、自宅や車の処分を回避できる方法があります。自宅については、住宅ローン特則という制度を使って個人再生の対象から外すことで、自宅の処分を回避して、手元に残すことが可能です。車は所有権があれば、ローン中であっても個人再生の対象から外して、処分を回避できます。しかし、車の所有権がローン会社にある(「所有権留保」という)場合は、車が引き揚げられます。
自己破産の場合、自宅も車も原則として処分されます。
弁護士・税理士・警備員など一部の職業への制限や影響がない
任意整理のメリットとして、弁護士や税理士、警備員など一部の職業への制限や影響がないことが挙げられます。自己破産には一部の職業への制限がありますが、任意整理と個人再生には職業制限がないからです。自己破産における職業制限は、破産法にまとめて規定されているのではなく、職業や資格に関する法律に個別に規定されています。
自己破産により職業制限を受ける主な職業や資格は、次のとおりです。
- 弁護士(弁護士法第7条)
- 税理士(税理士法第4条)
- 警備員(警備業法第14条)
- 司法書士(司法書士法第5条)
- 貸金業の登録(貸金業法律第6条)
- 社会保険労務士(社会保険労務士法第5条)
- 公認会計士(公認会計士法第4条)
- 行政書士(行政書士法第2条の2)
- 宅地建物取引士(宅地建物取引業法第18条)
- 旅行業の登録(旅行業法第6条)
- 生命保険外交員(募集人)(保険業法第279条、第307条)
- 教育委員会の委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条、第9条)
- 国家公安委員会の委員(警察法第7条) など
ただし、自己破産により職業制限を受けるのは、破産手続開始決定により破産者になってから免責許可決定までの3~6ヶ月程度です。免責許可決定により、債務は免除されます。
任意整理しない方がいい人は?後悔する前にデメリットを確認

任意整理しないほうがいい人は、次のような人です。
- 借金が多い
- 安定した収入がない
借金が多いと、3~5年で借金を返済できない可能性が高いからです。さらに、安定した収入がない場合、借金を返済できない可能性が高くなるため、任意整理をするのが難しいからです。
一方、任意整理のデメリットとして、次の4つが挙げられます。
- 利息や遅延損害金の減免が対象で元金は減らないのが一般的
- 新たな借入やクレカ使用はできなくなるので必要な人は慎重に
- 保証人付きの借金を整理すると保証人がその返済義務を負う
- 税金・公共料金・罰金・悪意で加えた損害賠償などは対象外
それぞれについて、解説します。
利息や遅延損害金の減免が対象で元金は減らないのが一般的
任意整理のデメリットとして、利息や遅延損害金の減免が対象で元金は減らないことが挙げられます。
個人再生は元金も含め大幅に減額(80~90%)され、自己破産は借金が免除されるのに対し、任意整理は利息や遅延損害金は減免されるものの、元金は減額されないからです。
任意整理・個人再生・自己破産の減免比較
債務整理 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
減免対象 | ・利息 ・遅延損害金 | ・利息:全額カット ・元本:大幅に減額 | 全額免除 |
減免される金額順に並べると、自己破産 → 個人再生 → 任意整理となります。
借金が膨大で返済が見込めない人は個人再生や自己破産を検討
借金が膨大で返済が見込めない人は、個人再生か自己破産を検討しましょう。任意整理は、借金が多く、安定した収入がない人には向いていないからです。
債務整理をする場合、任意整理がダメなら個人再生、個人再生がダメなら自己破産の順に検討するといいでしょう。というのは、個人再生は債務総額が5,000万以下で安定した収入があれば、利用できますし、自己破産は借金が全額免除されるので、支払能力がなくても利用できるからです。
収入が不安定な人や失業中で定期的な返済が見込めない人は×
収入が不安定な人や失業中で定期的な返済が見込めない人は、任意整理はできません。安定した収入があり、利息の免除もしくは減額後、3~5年で返済できる見通しがなければ、任意整理できないからです。
個人再生も、定期的な収入があり、3~5年で返済できる見通しがなければ、利用できないため、自己破産を検討するしかありません。
自己破産なら、失業中の人でも生活保護を受給している人でも利用できるからです。自己破産であれば、借金の全額が免除され、返済する義務がなくなります。
多数の債権者から借りている人は全員が応じないケースもある
多数の債権者から借りている人は、全員が任意整理に応じないケースもあります。任意整理は、個人再生や自己破産と違って裁判所を通さないため、債権者と柔軟に交渉することができます。しかし、債権者が多い場合は、全員が任意整理に応じてくれるとは限りません。応じてくれない債権者とは、任意整理はできません。
このような場合、不利な条件を提示してくる債権者もいるため、慎重に判断する必要があります。任意整理に債権者が応じないという事態を避けるには、弁護士や司法書士に依頼することです。債権者の中には、弁護士や司法書士などの専門家が交渉相手でないと、任意整理に応じない人もいるので、任意整理をする場合、弁護士や司法書士に依頼しましょう。
個人再生や自己破産は裁判所を通すため、手続きが滞ることはありませんが、裁判所を通さない任意整理は債権者との交渉になるため、応じてくれないケースもあります。
新たな借入やクレカ使用はできなくなるので必要な人は慎重に
任意整理のデメリットとして、新たな借入れやクレカ使用はできなくなることが挙げられます。任意整理をすると、信用情報に事故情報として登録されるからです。信用情報とは、クレジットカードやカードローンなどの申込みや契約、返済履歴などが登録される金融取引の個人情報で、信用情報機関で管理されています。
信用情報に事故情報が載っている状態を「ブラックリストに載っている」と表現します。ブラックリストに載っている状態だと、新たな借入れやクレジットカード使用ができないほか、住宅ローンの利用、携帯本体の分割払いなどができなくなります。携帯本体の分割払いが信用情報に登録されるのは、意外かもしれませんが、滞納や債務整理などが発生すると、事故情報として信用情報に登録されます。
この状態を解消するには、5~7年の保存期間が経過して、債務整理などの事故情報が抹消されるのを待つしかありません。信用情報から事故情報が抹消されたかどうかを知るには、信用情報機関に自分の信用情報の開示を請求する必要があります。
信用情報機関には、次の3機関があります。
信用情報機関 | 主な会員会社 |
---|---|
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融会社 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行 |
保証人付きの借金を整理すると保証人がその返済義務を負う
保証人付きの借金を任意整理すると、保証人がその返済義務を負うのも、任意整理のデメリットです。債務者は、保証人に迷惑をかけることになってしまうからです。
ただし、次の2つの理由から、債務整理の中で保証人への影響が最も少ないのは任意整理です。
- 保証人付きの借金を任意整理の対象から外すことにより、保証人は請求されない
- 原則一括払いのところ、交渉により分割払いが認められる可能性がある
例えば、5社から借金があり、2社が保証人付き借金だった場合
2社:保証人付き借金
3社:保証人がいない借金
2社の保証人付き借金を外して、3社の保証人がいない借金を任意整理すれば、保証人に請求されないため、迷惑をかけることもありません。
さらに、保証人が返済義務を免れる方法があります。その方法とは、債務者と保証人の連名で任意整理することです。しかし、保証人は返済義務は免れるものの、信用情報に事故情報が登録されるため、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできないほか、保証人になれないなどのデメリットがあります。
一方、個人再生、自己破産をすると、保証人は返済義務を免れることができません。個人再生の場合、保証人は減額分の返済義務を負い、債務者本人に請求できません。
税金・公共料金・罰金・悪意で加えた損害賠償などは対象外
税金や公共料金、罰金、損害賠償などを滞納していたとしても、任意整理の対象外となります。任意整理の対象になるのは、銀行などの金融機関や消費者金融などの貸金業者からの借金やクレジットカード、ローンが支払えなくなった借金のみだからです。
例えば、税金・公共料金・罰金・損害賠償には、次のようなものがあります。
- 税金
- 水道光熱費
- 健康保険料
- 年金保険料
- 介護保険料
- 罰金・反則金
- 損害賠償金
- 慰謝料
- 養育費 など
任意整理に関するよくある質問に回答!疑問をここで解消しよう
任意整理に関するよくある質問に回答します。
任意整理の手続き開始から完了までどれくらいの期間かかる?
任意整理の手続き開始から完了までとは、弁護士や司法書士に相談・依頼するところから和解成立までのことです。
この場合、3ヶ月~半年程度の期間がかかります。
- 弁護士や司法書士に相談・依頼
- 受任通知の送付および取引履歴の開示
- 利息の引き直し計算および過払い金の確認
- 和解案の作成
- 債権者との和解交渉
- 和解成立
- 返済の開始
- 完済(3~5年程度)
3ヶ月~半年という期間は、あくまで目安で人によって異なっています。
弁護士や司法書士に依頼すると手続き費用はどのくらいかかる?
弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、手続き費用は、1社あたり5~15万円くらいかかります。例えば、1社あたりの着手金が5万円の場合、3社の任意整理をすると、15万円かかります。着手金以外の費用として、債権者への返済時の送金代行手数料があり、1社あたり1,000円程度です。
その他に、和解報酬や減額報酬などの報酬金や郵便代や印紙代、交通費などがあります。ただし、司法書士よりも弁護士のほうが手続き費用が高い傾向にあります。
任意整理と債務整理(個人再生・自己破産)の違いを教えて
任意整理、個人再生、自己破産の違いを表にまとめると、次のようになります。
任意整理、個人再生、自己破産の違い
債務整理 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
裁判所を通す | × | 〇 | 〇 |
減免対象 | ・利息 ・遅延損害金 | ・利息:全額カット ・元本:大幅に減額 | 全額免除 |
元金 | 減額できない | 可能 | 全額免除 |
返済期間 | 3~5年 | 3~5年 | なし |
財産の処分 | 回避できる | 回避できる | あり |
保証人への影響 | 最も少ない | あり | あり |
ブラックリスト | 登録される | 登録される | 登録される |
官報 | 掲載されない | 掲載される | 掲載される |