自己破産費用の総額は?相場と安く抑える方法を解説

自己破産で問題になるのが、費用の捻出です。
借金を抱えた状態で、弁護士に支払う報酬を用意するのは、大変だと感じる人が多いからです。
実は、弁護士に支払う報酬は、思いのほか払いやすい仕組みになっています。弁護士に自己破産の手続きを依頼するといったん債権者からの請求がストップするからです。
もっとも、自己破産手続きでは、弁護士に支払う報酬以外にも裁判所費用が発生します。
弁護士費用と裁判所費用の合算で、総額が100万円を超える場合もあります。裁判所費用が捻出できず、自己破産が失敗に終わるケースもあるのは事実です。
この記事では、自己破産にかかる費用の総額をケース別に紹介するとともに、費用を安く抑える方法を解説しています。
自己破産の費用が気になる方は、参考にしてみてください。
目次
自己破産は2種類!手続きによって費用が変わる

自己破産手続きは、2種類の事件に分類されます。
一つは同時廃止事件、もう一つは管財事件です。
- 同時廃止事件
- 管財事件
自己破産でかかる費用は、同時廃止事件になるか、管財事件になるかで大きく異なります。
同時廃止のほうが費用は安く済み、管財事件になると、同時廃止事件よりも費用が高くなります。管財事件になった際は、より多くの手続き費用を準備しなければなりません。
どちらの事件になるかで金額に大きな開きが生じるため、自己破産の費用を考える上で、同時廃止事件と管財事件の区別は大切です。
同時廃止事件
同時廃止事件とは、破産管財人が選ばれない簡素な事件です。
同時廃止事件は、破産管財人が選ばれず、換価手続きも行われないため、手続きが比較的シンプルです。
換価手続とは、債務者所有の財産を換価(現金化)して、債権者に配当する手続きです。
例えば、債務者が資産価値300万円の自動車を所有する場合、自動車を換価し、換価後のお金は債権者に配当しなければなりません。換価せず、債務者が自動車を所有し続けるとなると、債権者にとって不公平な結果になるからです。
自己破産手続きは、公平性を保つため換価手続きを経るのが原則です。
しかし、換価すべきほどの十分な財産が債務者にない場合、時間と費用をかけて手続きを進める必要性は乏しいです。それゆえ、換価に値する財産や、その他の調査すべき問題点が見当たらない場合、破産開始決定と同時に、破産手続きは終了となります。この簡素な流れで進む破産手続きのことを、同時廃止事件と言います。
同時廃止事件になると、破産管財人(中立の立場で当該破産事件を調査する人)も選任されません。手続き全体にかかる時間が短くなるほか、自己破産費用の総額も安くなります。換価手続きのための費用や、破産管財人に支払う報酬が不要になるからです。
管財事件(通常管財と少額管財)
管財事件は、破産管財人が選ばれる事件です。
債務者が換価すべき財産を所有する場合や、調査すべき重要な問題がある場合、裁判所は管財事件として手続きを進めます。
管財事件になると、破産管財人による調査や換価手続きが実施されます。
それゆえ、管財事件では、同時廃止事件と比べて時間がかかるのが通常です。
また、管財事件は、同時廃止事件よりも多くの費用がかかります。管財事件では破産管財人が選任されますが、手続きを進めるにあたっては、破産管財人に支払う報酬が必要になるからです。
破産管財人は、換価手続きや事件の調査を実行する役割を果たし、通常は、(事件と利害関係を持たない)弁護士が選任されます。無報酬で仕事をしてもらうわけにはいかないので、破産管財人になった弁護士には報酬を支払う必要が生じ、結果として管財事件では手続き費用が多くかかってしまうのです。
事件の内容にもよりますが、通常の管財事件では、50万円超の引継予納金(申立人から管財人に直接送金する予納金で管財人の報酬に充てられるもの)が求められます。
しかし、自己破産を選択する人にとって、50万円というお金の準備はハードルが高いかもしれません。引継予納金が原因で、自己破産を諦めざる得なくなる恐れもあります。
この引継予納金の問題に対応するため、東京地裁等一部の管轄では、少額管財事件の制度を用意しています。
少額管財事件は、通常の管財事件(通常管財)に比べて、手続きの流れが簡略化されているのが特徴です。手続きが簡素な分、費用も低めに設定されており、求められる引継予納金は原則20万円です。
なお、少額管財の利用は、弁護士に自己破産手続きを依頼した場合に限られます。
個人で自己破産を申し立てたり、司法書士に自己破産手続きを依頼したりする場合は、少額管財事件とはなりません。その場合は、同時廃止事件または通常管財事件となります。
少額管財が利用できる地域で、かつ管財事件に流れる見込みが高い場合は、弁護士への依頼がおすすめです。少額管財利用可能な地域の場合、弁護士に依頼するほうが、費用を安く抑えられる可能性が高くなるからです。
自己破産にかかる費用総額は30〜100万円程
自己破産にかかる費用の総額は、30〜100万円程度が相場です。
前述の通り、自己破産でかかる費用は、同時廃止事件になるか管財事件になるかで、金額が大きく異なります。同時廃止事件では、破産管財人に支払う報酬等が必要となり、裁判所に納める費用が同時廃止事件よりも多くなるからです。
また、弁護士報酬も各事務所によってまちまちであり、どの事務所に依頼するかで費用に違いが生じます。
報酬の安価な弁護士事務所に依頼し、かつ同時廃止事件になれば、費用総額は30万円程度におさまります。一方、依頼した弁護士事務所の報酬が高めで、かつ通常管財事件になった場合、費用総額は100万円を超えるかもしれません。
費用相場一覧と内訳
自己破産にかかる費用相場の一覧と内訳は、次の表の通りです。
(表内の金額はあくまで目安です。個々の事件によっても金額は異なります。例えば、法人破産に関しては、個人破産に比べ総額費用が高くなります。)
同時廃止 | 少額管財 | 通常管財 | |
---|---|---|---|
裁判所費用 | 1.5~3万円 | 23万円 | 50万円~ |
弁護士費用 | 30~50万円 | 30~50万円 | 50~80万円 |
合計 | 31.5~53万円 | 53~73万円 | 80~110万円 |
通常管財 > 少額管財 > 同時廃止の順番で、費用の相場は高くなります。
自己破産でかかる費用は、裁判所費用と弁護士費用の2種類です。
裁判所費用は、手続きするにあたって最低限必要となるお金です。裁判所費用は、弁護士に依頼するか否かに関係なく用意しなければなりません。
裁判所費用の詳細は、次の表の通りです
申立手数料 | 収入印紙を貼るのにかかるお金 | 1,500円 |
---|---|---|
郵便切手代 | 債権者数に応じて増減するお金 | 3,000~5,000円 |
官報公告費用 | 官報掲載にかかるお金 | 10,000~20,000万円 |
引継予納金 | 破産管財人に渡すお金(管財事件のみ) | 20万円~ |
弁護士費用の詳細は、次の表の通りです。
相談料 | 弁護士との相談にかかるお金 | 無料~10,000円(30分あたり) |
---|---|---|
着手金 | 結果に関係なく支払うお金 | 30~60万円 |
成功報酬 | 結果が成功だった際に支払うお金 | 0~30万円 |
着手金と成功報酬に関しては、事務所によって設定がまちまちですが、着手金と成功報酬を合算した額が30〜60万程度になるケースが多いようです。
ケース別の自己破産費用相場を詳しく解説
自己破産にかかる費用の相場を、ケース別に確認しましょう。
前述の通り、「通常管財 > 少額管財 > 同時廃止」の順番で、費用相場が高くなる傾向にあります。
同時廃止事件は、引継予納金がかからないため、総額費用が安く済みます。
一方、管財事件は引継予納金が加わるため、総額費用は高くなります。管財事件は、少額管財と通常管財の2パターンあり、少額管財は通常管財よりも費用が安くなります。
同時廃止事件の総額は30〜50万円程
同時廃止事件の費用総額は、30〜50万円が相場です。
同時廃止事件は、自己破産手続きの中で、費用が最も安くなるパターンです。
弁護士費用
同時廃止事件にかかる弁護士費用の相場は、30〜50万円です。
裁判所費用
同時廃止事件にかかる裁判所費用の相場は、1.5〜3万円が相場です。
裁判所費用の内訳は、次の通りです。
- 申立手数料:1,500円
- 郵便切手代:3,000~5,000円
- 官報公告費用:10,000円程度
少額管財事件の総額は50〜70万円程
少額管財事件の費用総額は、50〜70万円が相場です。
少額管財事件は、同時廃止事件に比べて高額ではあるものの、通常の管財事件よりも費用が安くなるのが特徴です。
弁護士費用
少額管財事件にかかる弁護士費用の相場は、30〜50万円です。
裁判所費用
少額管財事件にかかる裁判所費用の相場は、23万円程度が相場です。
裁判所費用の内訳は、次の通りです。
- 申立手数料:1,500円
- 郵便切手代:3,000~5,000円
- 官報公告費用:20,000円程度
- 引継予納金:20万円程度
通常管財事件の総額は100〜130万円
通常管財事件の費用総額は、100~130万円が相場です。
通常管財事件は、自己破産手続きの中で、費用が最も高額になるパターンです。
弁護士費用
通常管財事件にかかる弁護士費用の相場は、50〜80万円です。
裁判所費用
通常管財事件にかかる裁判所費用の相場は、50万円超です。
裁判所費用の内訳は、次の通りです。
- 申立手数料:1,500円
- 郵便切手代:3,000~5,000円
- 官報公告費用:20,000円程度
- 引継予納金:50万円~
同時廃止事件か管財事件かの主な判断基準

同時廃止事件か管財事件かの、主な判断基準を確認しましょう。
同時廃止事件と管財事件の、一般的な振り分け基準は、次の通りです。
- 一定以上の財産を所有しているか
- 免責不許可事由に該当するか
- 個人事業主または法人代表者に該当するか
- 7年以内に自己破産をした事実があるか
なお、上記の基準はあくまで一般的なものです。
同時廃止事件になるか管財事件になるかの基準は、各裁判所によっても違いがあるからです。
一定以上の財産がある場合
一定以上の財産を債務者が所有する場合は、管財事件になります。
債務者に一定以上の財産がある場合は、財産を換価し債権者に現金を分配する必要があるからです。
「一定」の基準ですが、東京地裁の場合は、次の2つが判断基準となります。
- 33万円以上の現金
- (現金以外の)20万円以上の財産
33万円以上の現金を所有する、または(現金以外の)20万円以上の財産を所有する、このいずれかに当てはまる場合は、管財事件に振り分けられます。
注意したいのは「20万円以上の財産」の考え方です。
所有財産の合計が20万円以上あるからといって、必ずしも管財事件になるわけではありません。20万円の基準を満たすのは、各項目における財産の合計額が20万円に達した場合です。
自己破産手続きにおける財産は複数の項目に分けられ、各項目の内容は次の通りです。
- 預貯金
- 未払い賃金や退職金(の4分の1に相当する額)、役員報酬・委任報酬等の全額
- 退職金(の8分の1に相当する額。既に退職した場合または近く退職予定の場合は4分の1)
- 貸付金・売掛金
- 積立金(社内積立・財形貯蓄等)
- 保険の解約返戻金
- 有価証券(株式・社債等)
- 自動車・バイク
- 不動産
- 相続した財産
- 事業設備・在庫品等
「20万円以上の財産」の基準を満たすのは、上記に挙げた項目内での合計額が、20万円以上の場合のみです。
例えば、A銀行に15万円、B銀行に15万円の預貯金がある場合は、20万円以上の財産があることになります。A銀行、B銀行それぞれの口座残高は20万円に満たないものの、合計すると20万円以上になるからです。つまり、このケースでは20万円の基準を満たし、管財事件に振り分けられます。
一方、合計15万円の預貯金のほか、15万円の価値がつく自動車も所有していたとしましょう。このケースでは20万円の基準を満たさず、管財事件にはなりません。つまり、同時廃止事件として振り分けられます。財産のトータルは20万円以上でも、同じ項目内での合計額が、20万円に達しないからです。
このように、33万円以上の現金を所有するか、あるいは同一項目内での財産の合計額が20万円以上になる場合は、管財事件になります。
免責不許可事由がある場合
免責不許可事由がある場合は、管財事件になる可能性があります。調査の必要性が高いと判断されるからです。
免責不許可事由は、借金の免責が不許可になる事由です。例えば、借金の理由がギャンブルであった場合は、免責不許可事由に該当します。
免責不許可に該当した場合、借金の返済は免除されないのが原則ですが、裁量免責の余地もあります。
裁量免責とは、免責不許可の事由があったとしても、裁判所の判断で借金の免除を認める制度です。裁量免責が認められると、ギャンブルで作った借金であったとしても、借金の免除は認められます。
ただし、免責不許可事由がある限り、裁判所としても慎重な態度を取らざるを得ません。再発防止のためにも、本人が反省しているか、再び借金をする可能性がないか等、入念な調査が望まれる場合もあります。
したがって、調査が必要と裁判所が判断した場合は、本人に財産がなくても、管財事件になります。管財事件として手続きが進み、破産管財人による調査が実施されるのです。
個人事業主か法人代表者である場合
個人事業主や法人代表者が自己破産をする場合は、管財事件になる可能性が高いです。
事業を営んでいる場合は、会社員や公務員よりも収支状況や財産関係が複雑で、調査の必要性がより高くなるからです。
個人事業主や法人代表者だからといって、必ずしも管財事件になるわけではありません。調査の必要性が低い場合は、同時廃止事件として扱われる余地もあります。
事業の規模が小さかったり、財産がないことが明らかであったりする場合は、同時廃止事件になる可能性もあるでしょう。
7年以内に自己破産をした場合
過去7年以内に自己破産した事実がある場合は、例外なく管財事件になります。
7年以内の自己破産は、免責不許可事由に該当し免責調査の必要性が高いからです。
2回目の自己破産自体は認められます。
しかし過去7年以内に自己破産の事実がある場合は、免責不許可事由に該当するとして、借金の免除を受けられないのが原則です。
例外的に、7年以内の自己破産であっても、借金免除が認められる可能性はあります。自己破産には、裁量免責の制度があるからです。
もっとも、免責不許可事由に該当する限り、調査の必要性は高くなります。
裁量免責で借金免除の判断が下されるとしても、過去7年以内に自己破産の事実がある場合、管財事件になる確率は高くなるでしょう。
自己破産費用が払えない?できるだけ安く抑える方法
自己破産の費用を安く抑えたり、支払いの負担を軽くしたりする方法を紹介します。
- 同時廃止を申し立てる
- 少額管財を検討する
- 予納金の分割払いを要請する
- 申し立て前に費用の積み立てをする
- 法テラスの立て替えサービスを利用する
自己破産手続きは、費用支払いの負担が軽くなる仕組みになっています。弁護士に依頼した段階で、債権者への支払いはいったんストップしますし、多くの弁護士事務所では、報酬の分割払いに対応しているからです。
しかし、それでも費用の支払いが厳しいと感じる場合もあるでしょう。特に、管財事件では、費用の支払いは深刻な問題になりやすいです。
自己破産手続きで、費用の支払いに不安を感じる方は、ここで紹介する方法を参考にしてみてください。
財産がないときは同時廃止を申し立てる
目立った財産がないときは、同時廃止事件として、自己破産を申し立てましょう。
同時廃止事件として手続きが進むと、管財事件よりも、費用が安く済むからです。
一定以上の財産(33万円以上の現金または20万円以上の財産)がある場合は、管財事件になる可能性が高いです。
また、財産がなくても、個人事業主や法人代表者の自己破産手続きは、管財事件になる確率が高くなります。
しかし、給与所得者の場合で、かつ財産を持たない場合は、同時廃止事件になる確率が高いです。
同時廃止事件なら、弁護士費用含めて30万円弱でおさまることもあります。
自己破産の費用が払えそうにない場合は、同時廃止の申し立てを検討しましょう。
弁護士のみ対応可の少額管財を検討する
弁護士に自己破産を依頼する場合、少額管財事件の制度が利用できます。
少額管財事件は、通常管財事件と比べて手続きが簡素であり、かつ引継予納金が安いのが特徴です。
通常管財事件の引継予納金が50万円を超えるのに対して、少額管財事件の引継予納金は、20万円程度で済みます。
費用の捻出が厳しい状況にあり、かつ同時廃止の申し立てが難しそうなら、少額管財事件を検討しましょう。
ただし、少額管財の制度が利用できるのは、一部の地域のみです。
また、少額管財で申し立て可能なのは、代理人が弁護士の場合に限定されます。個人での申し立てや、司法書士が書類作成者となって申し立てる場合は、少額管財の制度は利用できません。
裁判所に予納金の分割払いを要請する
予納金の支払いが厳しいときは、裁判所に分割払いを要請しましょう。
管財事件になった場合、予納金の支払いが生じます。
予納金の支払いは、一括が原則です。
しかし、予納金は数十万円単位になる場合が多く、人によっては一括での支払いが難しい場合もあるでしょう。
この点、予納金の支払いに関しては、裁判所に対して分割払いを申し入れることができます。
ただし、分割払いができるといっても限度があります。裁判所にもよりますが、分割回数の限度は、最長4回程度です。
弁護士に相談して費用の積み立てをする
弁護士に相談して、費用を積み立てると、自己破産費用の支払いが楽になります。
費用の支払いには、弁護士費用と裁判所費用の2種類がありますが、弁護士費用に関しては、分割払いに応じてくれる事務所がほとんどです。
しかし、裁判所費用に関しては、一括払いが原則です。
予納金については、分割払いが認められる場合もありますが、分割払いが認められる保証はありません。また、分割払いの回数にも限度があります。
それゆえ、予納金の支払いに不安がある場合は、何らかの対策をとらなければなりません。
予納金対策として有効なのが、弁護士事務所を通した費用の積み立てです。破産申し立ての前に裁判所費用が貯まるよう、分割支払いのスケジュールを組めば、予納金が支払えなくなるリスクを回避できます。
管財事件の見込みが高い場合は、弁護士に相談して、費用積み立てのスケジュールを組んでもらいましょう。
条件を満たす場合は法テラスに相談する
法テラスに相談すると、弁護士費用を立て替えてもらえる可能性があります。
法テラスとは、国によって設立された団体で、無料法律相談のほか、弁護士費用の立て替えサービスも実施しています。
自己破産の費用を準備できないときは、法テラスを頼るのも手です。
法テラスの立て替えサービスを利用すれば、弁護士に払うお金がなくても、自己破産手続きを進められます。
ただし、法テラスのサービスは、あくまで立て替えです。破産手続き終了後は、立て替え分を分割で返していかなければなりません。
また、立て替えサービスは誰でも利用できるわけではなく、法テラスが定める基準を満たす方のみ利用可能です。
利用条件の詳細が気になる方は、法テラスの公式ページを参照してください。
弁護士に依頼する4つのメリット
弁護士に依頼するメリットを紹介します。
ここで紹介するメリットは、次の4つです。
- 複雑な手続きを代行してくれる
- 債権者からの催促がストップする
- 裁判官との面談に同席してもらえる
- 終わってみれば費用が安くなる可能性がある
上記の通り、弁護士に依頼するメリットは多いです。
特に、管財事件になりそうな場合は、依頼のメリットが高いと言えます。管財事件は手続きが複雑で、書類作成や裁判所とのやり取りの難易度が、より高度になるからです。
また、少額管財利用可能の地域では、弁護士に依頼するメリットがさらに増します。弁護士に依頼し、少額管財事件に持ち込むことで、費用を大幅に節約できる可能性が高まるからです。
難しく面倒な手続きを弁護士が代行してくれる
弁護士に依頼すると、複雑な自己破産手続きを、スムーズに進めてくれます。
自己破産手続きでは、大量の必要書類が求められます。
破産の申立書や債権者一覧表、財産目録等、馴染みのない書類も含まれているため、一般の方が破産書類を手早く揃えるのは至難の業です。
不備が多い書類を提出すると、裁判所から訂正を求められますし、裁判所からの心証が悪くなる恐れがあります。
また、書類の準備に時間がかかると、その間に債権者から訴えられるリスクも高くなります。
債権者から訴えられると、給与が差し押さえられるかもしれません。給料の差し押さえが実行されると、借金の事実が勤務先に伝わるため、私生活に悪影響を及ぼします。
法律文書の作成に抵抗がある方や、債権者から訴えられるリスクを減らしたい方は、弁護士に依頼しましょう。
弁護士に依頼すると、書類の準備から裁判所からの対応まで、ほとんどすべての作業を代行してくれます。結果として、負担が軽くなるのみならず、手続きの遅延が招くリスクも回避できます。
受任通知で債権者からの催促がストップする
弁護士に依頼すると、依頼して直ぐに、債権者からの催促がストップします。
弁護士から債権者に送付される受任通知には法的効果があり、受任通知を受け取った債権者は、債務者への連絡を禁じられるからです。
債権者からの催促が止まると、電話や手紙に脅かされる機会がなくなり、精神的な負担が軽くなります。
また、催促のストップは、金銭的な側面からもメリットがあります。債権者への支払いが不要になることで、家計に余裕が生まれるからです。
債権者への支払いがなくなる代わりに、弁護士事務所への報酬支払いが生じますが、弁護士費用は分割払いができます。
裁判官との面談や説明に弁護士が同席してくれる
弁護士に依頼すると、裁判官との面談に同席してもらえます。
破産手続きでは、裁判官との面談の機会が設けられる場合があります。
裁判官との面談では、提出書類の不明点や借金をするに至った理由等、裁判官から尋ねられた事柄について、全て真摯に回答しなければなりません。
しかし、一般の方は、裁判官とのやり取りに慣れていないのが通常です。裁判官からの質問に対して、的を射た回答をするのは難しいかもしれません。
この点、弁護士に依頼している場合は、弁護士が面談に同席するため安心です。
また、弁護士であれば、裁判官からの質問をある程度予測できます。弁護士との事前の打ち合わせで、裁判官との面談が上手くいく可能性も高くなります。
終わってみれば費用が安くなる可能性がある
弁護士に依頼することで、結果的に、個人で申し立てるよりも費用が安くなる可能性があります。
弁護士に依頼すると、地域によっては、少額管財の制度が利用できるからです。
申し立てた破産手続きが管財事件になった場合、引継予納金の支払いが必要になります。
通常管財の場合の、引継予納金の相場は50万円超です。
しかし、少額管財になると、引継予納金は20万円程度にまで抑えられます。
少額管財のルールが適用されるのは、弁護士に依頼した場合に限られ、個人で申し立てる場合は、通常管財として扱われます。通常管財になると、高額の引継予納金を支払わなければなりません。
場合によっては、通常管財で支払う引継予納額が、「弁護士報酬+少額管財費用」よりも高額になることもあるでしょう。
弁護士に依頼せず手続きをするよりも、弁護士に報酬を支払って手続きを任せたほうが総額費用が安かった、というパターンもあり得るのです。
自己破産費用の総額は?相場と安く抑える方法を解説

自己破産で問題になるのが、費用の捻出です。
借金を抱えた状態で、弁護士に支払う報酬を用意するのは、大変だと感じる人が多いからです。
実は、弁護士に支払う報酬は、思いのほか払いやすい仕組みになっています。弁護士に自己破産の手続きを依頼するといったん債権者からの請求がストップするからです。
もっとも、自己破産手続きでは、弁護士に支払う報酬以外にも裁判所費用が発生します。
弁護士費用と裁判所費用の合算で、総額が100万円を超える場合もあります。裁判所費用が捻出できず、自己破産が失敗に終わるケースもあるのは事実です。
この記事では、自己破産にかかる費用の総額をケース別に紹介するとともに、費用を安く抑える方法を解説しています。
自己破産の費用が気になる方は、参考にしてみてください。
目次
自己破産は2種類!手続きによって費用が変わる

自己破産手続きは、2種類の事件に分類されます。
一つは同時廃止事件、もう一つは管財事件です。
- 同時廃止事件
- 管財事件
自己破産でかかる費用は、同時廃止事件になるか、管財事件になるかで大きく異なります。
同時廃止のほうが費用は安く済み、管財事件になると、同時廃止事件よりも費用が高くなります。管財事件になった際は、より多くの手続き費用を準備しなければなりません。
どちらの事件になるかで金額に大きな開きが生じるため、自己破産の費用を考える上で、同時廃止事件と管財事件の区別は大切です。
同時廃止事件
同時廃止事件とは、破産管財人が選ばれない簡素な事件です。
同時廃止事件は、破産管財人が選ばれず、換価手続きも行われないため、手続きが比較的シンプルです。
換価手続とは、債務者所有の財産を換価(現金化)して、債権者に配当する手続きです。
例えば、債務者が資産価値300万円の自動車を所有する場合、自動車を換価し、換価後のお金は債権者に配当しなければなりません。換価せず、債務者が自動車を所有し続けるとなると、債権者にとって不公平な結果になるからです。
自己破産手続きは、公平性を保つため換価手続きを経るのが原則です。
しかし、換価すべきほどの十分な財産が債務者にない場合、時間と費用をかけて手続きを進める必要性は乏しいです。それゆえ、換価に値する財産や、その他の調査すべき問題点が見当たらない場合、破産開始決定と同時に、破産手続きは終了となります。この簡素な流れで進む破産手続きのことを、同時廃止事件と言います。
同時廃止事件になると、破産管財人(中立の立場で当該破産事件を調査する人)も選任されません。手続き全体にかかる時間が短くなるほか、自己破産費用の総額も安くなります。換価手続きのための費用や、破産管財人に支払う報酬が不要になるからです。
管財事件(通常管財と少額管財)
管財事件は、破産管財人が選ばれる事件です。
債務者が換価すべき財産を所有する場合や、調査すべき重要な問題がある場合、裁判所は管財事件として手続きを進めます。
管財事件になると、破産管財人による調査や換価手続きが実施されます。
それゆえ、管財事件では、同時廃止事件と比べて時間がかかるのが通常です。
また、管財事件は、同時廃止事件よりも多くの費用がかかります。管財事件では破産管財人が選任されますが、手続きを進めるにあたっては、破産管財人に支払う報酬が必要になるからです。
破産管財人は、換価手続きや事件の調査を実行する役割を果たし、通常は、(事件と利害関係を持たない)弁護士が選任されます。無報酬で仕事をしてもらうわけにはいかないので、破産管財人になった弁護士には報酬を支払う必要が生じ、結果として管財事件では手続き費用が多くかかってしまうのです。
事件の内容にもよりますが、通常の管財事件では、50万円超の引継予納金(申立人から管財人に直接送金する予納金で管財人の報酬に充てられるもの)が求められます。
しかし、自己破産を選択する人にとって、50万円というお金の準備はハードルが高いかもしれません。引継予納金が原因で、自己破産を諦めざる得なくなる恐れもあります。
この引継予納金の問題に対応するため、東京地裁等一部の管轄では、少額管財事件の制度を用意しています。
少額管財事件は、通常の管財事件(通常管財)に比べて、手続きの流れが簡略化されているのが特徴です。手続きが簡素な分、費用も低めに設定されており、求められる引継予納金は原則20万円です。
なお、少額管財の利用は、弁護士に自己破産手続きを依頼した場合に限られます。
個人で自己破産を申し立てたり、司法書士に自己破産手続きを依頼したりする場合は、少額管財事件とはなりません。その場合は、同時廃止事件または通常管財事件となります。
少額管財が利用できる地域で、かつ管財事件に流れる見込みが高い場合は、弁護士への依頼がおすすめです。少額管財利用可能な地域の場合、弁護士に依頼するほうが、費用を安く抑えられる可能性が高くなるからです。
自己破産にかかる費用総額は30〜100万円程
自己破産にかかる費用の総額は、30〜100万円程度が相場です。
前述の通り、自己破産でかかる費用は、同時廃止事件になるか管財事件になるかで、金額が大きく異なります。同時廃止事件では、破産管財人に支払う報酬等が必要となり、裁判所に納める費用が同時廃止事件よりも多くなるからです。
また、弁護士報酬も各事務所によってまちまちであり、どの事務所に依頼するかで費用に違いが生じます。
報酬の安価な弁護士事務所に依頼し、かつ同時廃止事件になれば、費用総額は30万円程度におさまります。一方、依頼した弁護士事務所の報酬が高めで、かつ通常管財事件になった場合、費用総額は100万円を超えるかもしれません。
費用相場一覧と内訳
自己破産にかかる費用相場の一覧と内訳は、次の表の通りです。
(表内の金額はあくまで目安です。個々の事件によっても金額は異なります。例えば、法人破産に関しては、個人破産に比べ総額費用が高くなります。)
同時廃止 | 少額管財 | 通常管財 | |
---|---|---|---|
裁判所費用 | 1.5~3万円 | 23万円 | 50万円~ |
弁護士費用 | 30~50万円 | 30~50万円 | 50~80万円 |
合計 | 31.5~53万円 | 53~73万円 | 80~110万円 |
通常管財 > 少額管財 > 同時廃止の順番で、費用の相場は高くなります。
自己破産でかかる費用は、裁判所費用と弁護士費用の2種類です。
裁判所費用は、手続きするにあたって最低限必要となるお金です。裁判所費用は、弁護士に依頼するか否かに関係なく用意しなければなりません。
裁判所費用の詳細は、次の表の通りです
申立手数料 | 収入印紙を貼るのにかかるお金 | 1,500円 |
---|---|---|
郵便切手代 | 債権者数に応じて増減するお金 | 3,000~5,000円 |
官報公告費用 | 官報掲載にかかるお金 | 10,000~20,000万円 |
引継予納金 | 破産管財人に渡すお金(管財事件のみ) | 20万円~ |
弁護士費用の詳細は、次の表の通りです。
相談料 | 弁護士との相談にかかるお金 | 無料~10,000円(30分あたり) |
---|---|---|
着手金 | 結果に関係なく支払うお金 | 30~60万円 |
成功報酬 | 結果が成功だった際に支払うお金 | 0~30万円 |
着手金と成功報酬に関しては、事務所によって設定がまちまちですが、着手金と成功報酬を合算した額が30〜60万程度になるケースが多いようです。
ケース別の自己破産費用相場を詳しく解説
自己破産にかかる費用の相場を、ケース別に確認しましょう。
前述の通り、「通常管財 > 少額管財 > 同時廃止」の順番で、費用相場が高くなる傾向にあります。
同時廃止事件は、引継予納金がかからないため、総額費用が安く済みます。
一方、管財事件は引継予納金が加わるため、総額費用は高くなります。管財事件は、少額管財と通常管財の2パターンあり、少額管財は通常管財よりも費用が安くなります。
同時廃止事件の総額は30〜50万円程
同時廃止事件の費用総額は、30〜50万円が相場です。
同時廃止事件は、自己破産手続きの中で、費用が最も安くなるパターンです。
弁護士費用
同時廃止事件にかかる弁護士費用の相場は、30〜50万円です。
裁判所費用
同時廃止事件にかかる裁判所費用の相場は、1.5〜3万円が相場です。
裁判所費用の内訳は、次の通りです。
- 申立手数料:1,500円
- 郵便切手代:3,000~5,000円
- 官報公告費用:10,000円程度
少額管財事件の総額は50〜70万円程
少額管財事件の費用総額は、50〜70万円が相場です。
少額管財事件は、同時廃止事件に比べて高額ではあるものの、通常の管財事件よりも費用が安くなるのが特徴です。
弁護士費用
少額管財事件にかかる弁護士費用の相場は、30〜50万円です。
裁判所費用
少額管財事件にかかる裁判所費用の相場は、23万円程度が相場です。
裁判所費用の内訳は、次の通りです。
- 申立手数料:1,500円
- 郵便切手代:3,000~5,000円
- 官報公告費用:20,000円程度
- 引継予納金:20万円程度
通常管財事件の総額は100〜130万円
通常管財事件の費用総額は、100~130万円が相場です。
通常管財事件は、自己破産手続きの中で、費用が最も高額になるパターンです。
弁護士費用
通常管財事件にかかる弁護士費用の相場は、50〜80万円です。
裁判所費用
通常管財事件にかかる裁判所費用の相場は、50万円超です。
裁判所費用の内訳は、次の通りです。
- 申立手数料:1,500円
- 郵便切手代:3,000~5,000円
- 官報公告費用:20,000円程度
- 引継予納金:50万円~
同時廃止事件か管財事件かの主な判断基準

同時廃止事件か管財事件かの、主な判断基準を確認しましょう。
同時廃止事件と管財事件の、一般的な振り分け基準は、次の通りです。
- 一定以上の財産を所有しているか
- 免責不許可事由に該当するか
- 個人事業主または法人代表者に該当するか
- 7年以内に自己破産をした事実があるか
なお、上記の基準はあくまで一般的なものです。
同時廃止事件になるか管財事件になるかの基準は、各裁判所によっても違いがあるからです。
一定以上の財産がある場合
一定以上の財産を債務者が所有する場合は、管財事件になります。
債務者に一定以上の財産がある場合は、財産を換価し債権者に現金を分配する必要があるからです。
「一定」の基準ですが、東京地裁の場合は、次の2つが判断基準となります。
- 33万円以上の現金
- (現金以外の)20万円以上の財産
33万円以上の現金を所有する、または(現金以外の)20万円以上の財産を所有する、このいずれかに当てはまる場合は、管財事件に振り分けられます。
注意したいのは「20万円以上の財産」の考え方です。
所有財産の合計が20万円以上あるからといって、必ずしも管財事件になるわけではありません。20万円の基準を満たすのは、各項目における財産の合計額が20万円に達した場合です。
自己破産手続きにおける財産は複数の項目に分けられ、各項目の内容は次の通りです。
- 預貯金
- 未払い賃金や退職金(の4分の1に相当する額)、役員報酬・委任報酬等の全額
- 退職金(の8分の1に相当する額。既に退職した場合または近く退職予定の場合は4分の1)
- 貸付金・売掛金
- 積立金(社内積立・財形貯蓄等)
- 保険の解約返戻金
- 有価証券(株式・社債等)
- 自動車・バイク
- 不動産
- 相続した財産
- 事業設備・在庫品等
「20万円以上の財産」の基準を満たすのは、上記に挙げた項目内での合計額が、20万円以上の場合のみです。
例えば、A銀行に15万円、B銀行に15万円の預貯金がある場合は、20万円以上の財産があることになります。A銀行、B銀行それぞれの口座残高は20万円に満たないものの、合計すると20万円以上になるからです。つまり、このケースでは20万円の基準を満たし、管財事件に振り分けられます。
一方、合計15万円の預貯金のほか、15万円の価値がつく自動車も所有していたとしましょう。このケースでは20万円の基準を満たさず、管財事件にはなりません。つまり、同時廃止事件として振り分けられます。財産のトータルは20万円以上でも、同じ項目内での合計額が、20万円に達しないからです。
このように、33万円以上の現金を所有するか、あるいは同一項目内での財産の合計額が20万円以上になる場合は、管財事件になります。
免責不許可事由がある場合
免責不許可事由がある場合は、管財事件になる可能性があります。調査の必要性が高いと判断されるからです。
免責不許可事由は、借金の免責が不許可になる事由です。例えば、借金の理由がギャンブルであった場合は、免責不許可事由に該当します。
免責不許可に該当した場合、借金の返済は免除されないのが原則ですが、裁量免責の余地もあります。
裁量免責とは、免責不許可の事由があったとしても、裁判所の判断で借金の免除を認める制度です。裁量免責が認められると、ギャンブルで作った借金であったとしても、借金の免除は認められます。
ただし、免責不許可事由がある限り、裁判所としても慎重な態度を取らざるを得ません。再発防止のためにも、本人が反省しているか、再び借金をする可能性がないか等、入念な調査が望まれる場合もあります。
したがって、調査が必要と裁判所が判断した場合は、本人に財産がなくても、管財事件になります。管財事件として手続きが進み、破産管財人による調査が実施されるのです。
個人事業主か法人代表者である場合
個人事業主や法人代表者が自己破産をする場合は、管財事件になる可能性が高いです。
事業を営んでいる場合は、会社員や公務員よりも収支状況や財産関係が複雑で、調査の必要性がより高くなるからです。
個人事業主や法人代表者だからといって、必ずしも管財事件になるわけではありません。調査の必要性が低い場合は、同時廃止事件として扱われる余地もあります。
事業の規模が小さかったり、財産がないことが明らかであったりする場合は、同時廃止事件になる可能性もあるでしょう。
7年以内に自己破産をした場合
過去7年以内に自己破産した事実がある場合は、例外なく管財事件になります。
7年以内の自己破産は、免責不許可事由に該当し免責調査の必要性が高いからです。
2回目の自己破産自体は認められます。
しかし過去7年以内に自己破産の事実がある場合は、免責不許可事由に該当するとして、借金の免除を受けられないのが原則です。
例外的に、7年以内の自己破産であっても、借金免除が認められる可能性はあります。自己破産には、裁量免責の制度があるからです。
もっとも、免責不許可事由に該当する限り、調査の必要性は高くなります。
裁量免責で借金免除の判断が下されるとしても、過去7年以内に自己破産の事実がある場合、管財事件になる確率は高くなるでしょう。
自己破産費用が払えない?できるだけ安く抑える方法
自己破産の費用を安く抑えたり、支払いの負担を軽くしたりする方法を紹介します。
- 同時廃止を申し立てる
- 少額管財を検討する
- 予納金の分割払いを要請する
- 申し立て前に費用の積み立てをする
- 法テラスの立て替えサービスを利用する
自己破産手続きは、費用支払いの負担が軽くなる仕組みになっています。弁護士に依頼した段階で、債権者への支払いはいったんストップしますし、多くの弁護士事務所では、報酬の分割払いに対応しているからです。
しかし、それでも費用の支払いが厳しいと感じる場合もあるでしょう。特に、管財事件では、費用の支払いは深刻な問題になりやすいです。
自己破産手続きで、費用の支払いに不安を感じる方は、ここで紹介する方法を参考にしてみてください。
財産がないときは同時廃止を申し立てる
目立った財産がないときは、同時廃止事件として、自己破産を申し立てましょう。
同時廃止事件として手続きが進むと、管財事件よりも、費用が安く済むからです。
一定以上の財産(33万円以上の現金または20万円以上の財産)がある場合は、管財事件になる可能性が高いです。
また、財産がなくても、個人事業主や法人代表者の自己破産手続きは、管財事件になる確率が高くなります。
しかし、給与所得者の場合で、かつ財産を持たない場合は、同時廃止事件になる確率が高いです。
同時廃止事件なら、弁護士費用含めて30万円弱でおさまることもあります。
自己破産の費用が払えそうにない場合は、同時廃止の申し立てを検討しましょう。
弁護士のみ対応可の少額管財を検討する
弁護士に自己破産を依頼する場合、少額管財事件の制度が利用できます。
少額管財事件は、通常管財事件と比べて手続きが簡素であり、かつ引継予納金が安いのが特徴です。
通常管財事件の引継予納金が50万円を超えるのに対して、少額管財事件の引継予納金は、20万円程度で済みます。
費用の捻出が厳しい状況にあり、かつ同時廃止の申し立てが難しそうなら、少額管財事件を検討しましょう。
ただし、少額管財の制度が利用できるのは、一部の地域のみです。
また、少額管財で申し立て可能なのは、代理人が弁護士の場合に限定されます。個人での申し立てや、司法書士が書類作成者となって申し立てる場合は、少額管財の制度は利用できません。
裁判所に予納金の分割払いを要請する
予納金の支払いが厳しいときは、裁判所に分割払いを要請しましょう。
管財事件になった場合、予納金の支払いが生じます。
予納金の支払いは、一括が原則です。
しかし、予納金は数十万円単位になる場合が多く、人によっては一括での支払いが難しい場合もあるでしょう。
この点、予納金の支払いに関しては、裁判所に対して分割払いを申し入れることができます。
ただし、分割払いができるといっても限度があります。裁判所にもよりますが、分割回数の限度は、最長4回程度です。
弁護士に相談して費用の積み立てをする
弁護士に相談して、費用を積み立てると、自己破産費用の支払いが楽になります。
費用の支払いには、弁護士費用と裁判所費用の2種類がありますが、弁護士費用に関しては、分割払いに応じてくれる事務所がほとんどです。
しかし、裁判所費用に関しては、一括払いが原則です。
予納金については、分割払いが認められる場合もありますが、分割払いが認められる保証はありません。また、分割払いの回数にも限度があります。
それゆえ、予納金の支払いに不安がある場合は、何らかの対策をとらなければなりません。
予納金対策として有効なのが、弁護士事務所を通した費用の積み立てです。破産申し立ての前に裁判所費用が貯まるよう、分割支払いのスケジュールを組めば、予納金が支払えなくなるリスクを回避できます。
管財事件の見込みが高い場合は、弁護士に相談して、費用積み立てのスケジュールを組んでもらいましょう。
条件を満たす場合は法テラスに相談する
法テラスに相談すると、弁護士費用を立て替えてもらえる可能性があります。
法テラスとは、国によって設立された団体で、無料法律相談のほか、弁護士費用の立て替えサービスも実施しています。
自己破産の費用を準備できないときは、法テラスを頼るのも手です。
法テラスの立て替えサービスを利用すれば、弁護士に払うお金がなくても、自己破産手続きを進められます。
ただし、法テラスのサービスは、あくまで立て替えです。破産手続き終了後は、立て替え分を分割で返していかなければなりません。
また、立て替えサービスは誰でも利用できるわけではなく、法テラスが定める基準を満たす方のみ利用可能です。
利用条件の詳細が気になる方は、法テラスの公式ページを参照してください。
弁護士に依頼する4つのメリット
弁護士に依頼するメリットを紹介します。
ここで紹介するメリットは、次の4つです。
- 複雑な手続きを代行してくれる
- 債権者からの催促がストップする
- 裁判官との面談に同席してもらえる
- 終わってみれば費用が安くなる可能性がある
上記の通り、弁護士に依頼するメリットは多いです。
特に、管財事件になりそうな場合は、依頼のメリットが高いと言えます。管財事件は手続きが複雑で、書類作成や裁判所とのやり取りの難易度が、より高度になるからです。
また、少額管財利用可能の地域では、弁護士に依頼するメリットがさらに増します。弁護士に依頼し、少額管財事件に持ち込むことで、費用を大幅に節約できる可能性が高まるからです。
難しく面倒な手続きを弁護士が代行してくれる
弁護士に依頼すると、複雑な自己破産手続きを、スムーズに進めてくれます。
自己破産手続きでは、大量の必要書類が求められます。
破産の申立書や債権者一覧表、財産目録等、馴染みのない書類も含まれているため、一般の方が破産書類を手早く揃えるのは至難の業です。
不備が多い書類を提出すると、裁判所から訂正を求められますし、裁判所からの心証が悪くなる恐れがあります。
また、書類の準備に時間がかかると、その間に債権者から訴えられるリスクも高くなります。
債権者から訴えられると、給与が差し押さえられるかもしれません。給料の差し押さえが実行されると、借金の事実が勤務先に伝わるため、私生活に悪影響を及ぼします。
法律文書の作成に抵抗がある方や、債権者から訴えられるリスクを減らしたい方は、弁護士に依頼しましょう。
弁護士に依頼すると、書類の準備から裁判所からの対応まで、ほとんどすべての作業を代行してくれます。結果として、負担が軽くなるのみならず、手続きの遅延が招くリスクも回避できます。
受任通知で債権者からの催促がストップする
弁護士に依頼すると、依頼して直ぐに、債権者からの催促がストップします。
弁護士から債権者に送付される受任通知には法的効果があり、受任通知を受け取った債権者は、債務者への連絡を禁じられるからです。
債権者からの催促が止まると、電話や手紙に脅かされる機会がなくなり、精神的な負担が軽くなります。
また、催促のストップは、金銭的な側面からもメリットがあります。債権者への支払いが不要になることで、家計に余裕が生まれるからです。
債権者への支払いがなくなる代わりに、弁護士事務所への報酬支払いが生じますが、弁護士費用は分割払いができます。
裁判官との面談や説明に弁護士が同席してくれる
弁護士に依頼すると、裁判官との面談に同席してもらえます。
破産手続きでは、裁判官との面談の機会が設けられる場合があります。
裁判官との面談では、提出書類の不明点や借金をするに至った理由等、裁判官から尋ねられた事柄について、全て真摯に回答しなければなりません。
しかし、一般の方は、裁判官とのやり取りに慣れていないのが通常です。裁判官からの質問に対して、的を射た回答をするのは難しいかもしれません。
この点、弁護士に依頼している場合は、弁護士が面談に同席するため安心です。
また、弁護士であれば、裁判官からの質問をある程度予測できます。弁護士との事前の打ち合わせで、裁判官との面談が上手くいく可能性も高くなります。
終わってみれば費用が安くなる可能性がある
弁護士に依頼することで、結果的に、個人で申し立てるよりも費用が安くなる可能性があります。
弁護士に依頼すると、地域によっては、少額管財の制度が利用できるからです。
申し立てた破産手続きが管財事件になった場合、引継予納金の支払いが必要になります。
通常管財の場合の、引継予納金の相場は50万円超です。
しかし、少額管財になると、引継予納金は20万円程度にまで抑えられます。
少額管財のルールが適用されるのは、弁護士に依頼した場合に限られ、個人で申し立てる場合は、通常管財として扱われます。通常管財になると、高額の引継予納金を支払わなければなりません。
場合によっては、通常管財で支払う引継予納額が、「弁護士報酬+少額管財費用」よりも高額になることもあるでしょう。
弁護士に依頼せず手続きをするよりも、弁護士に報酬を支払って手続きを任せたほうが総額費用が安かった、というパターンもあり得るのです。