破産費用の相場はいくら?ケース別に詳しく解説

破産費用の相場はいくら?ケース別に詳しく解説

破産手続きは、自分が所有する財産を換価処分する代わりに、非免責債権を除くすべての債務を免責にするための手続きです。債務者側のメリットが大きい手続きであり、債権者側は大きな経済的損失を受けます。

上記のことから、破産手続きは適切に行う必要があり、裁判官や管財人(弁護士)が財産を調査したり手続きを進めたりしていくことになります。 また、破産を検討されている人は、基本的に弁護士や司法書士といった専門家に相談をしたうえで手続きを進めていくことになるでしょう。

そのため、裁判所へ支払う費用や弁護士へ支払う費用が発生します。 この記事では、破産手続きに必要となる費用相場やその内訳について詳しく解説しています。破産手続きを検討している人、費用面で不安を抱えている人はぜひ参考にしてください。

破産費用の総額は手続きの種類によってさまざま

破産費用の相場は「個人・法人」やどういった手続きが選択されるかによって、大きく変動します。基本的には、個人の破産費用は安く抑えられ、法人が行う破産は高額になる傾向があります。

また、破産手続きには大きく分けて「同時廃止事件」「管財事件」の2種類あり、どちらが選択されるかによって破産費用が大きく異なるため、相場は一概に言えません。

まずは、個人・法人または同時廃止事件・管財事件のおおよその破産費用について詳しく解説します。

自己破産(自然人)と法人の破産費用一覧

自然人(個人)が行う破産手続きの費用は、おおよそ30万円〜100万円です。費用に大きな差があるのは、選択される破産手続きの種類によるためです。 先ほども解説した通り、破産手続きは大きく分けて「同時廃止事件」「管財事件」の2種類があります。

同時廃止事件とは、破産手続開始決定と同時に破産手続きが廃止される破産手続きのことです。管財事件とは異なり、管財人(弁護士)が選任されないため、管財人へ支払う報酬分の費用が発生しません。そのため、破産費用は安く抑えられます

一方で、管財事件は破産者の財産を管理するために「破産管財人」と呼ばれる弁護士が選任されます。管財事件では、与納金と呼ばれるお金(破産管財人に対して支払う報酬)を支払わなければいけないため、同時廃止事件よりも破産費用は高額です。そのため、個人の場合は同時廃止事件を選択されたほうが費用を抑えられるうえに手続きも簡略化されるためメリットは大きいです。

同時廃止事件が選択されるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 免責不許可事由に該当しない
  • 換価処分する財産がない

免責不許可事由とは、破産法第252条に定められている内容を指し、該当する場合は原則免責不許可となる行為です。

参考:破産法|第252条

【ポイント】
免責不許可事由に該当しても、裁量免責によって多くのケースで免責許可を得られます。ただ、免責不許可事由に該当すると、管財事件として扱われ、破産費用も高額になるため注意してください。 また、破産手続きは、破産者の債務を免責する代わりに所有する財産の一部または全部を処分しなければいけません。財産の処分を行う際、債権者の不利益とならないように財産を適切に管理する必要があります。

上記のことから、そもそも処分する財産がない破産者については、同時廃止事件によって簡易的な手続きによって終了させます。

同時廃止とならなかった破産手続きについては、管財事件として扱われるため、高額な費用の準備が必要です。

法人の場合は財産が残っていることが多く、適切に管理する必要があるため、ほとんどのケースで管財事件が選択されます。また、債権者等も多い傾向にあり、手続きが個人と比べて複雑であることから費用は高額です。

法人破産の場合、最低でもおおよそ80万円〜130万円の費用は発生すると考えておいたほうが良いでしょう。また、法人が破産する場合は代表者も同時に破産するケースが多いため、実際は上記以上の破産費用が必要となります。

【ポイント】
破産手続きの運用方法は裁判所に任せられていますが、法人破産の場合はほとんどの裁判所で同時廃止を認めていません。よって、「法人破産=管財事件」と考えておきましょう。

破産の弁護士費用相場

破産手続きに必要となる弁護士費用は個人の場合、30万円〜100万円程度、法人の場合は80万円〜130万円程度必要です。次に、それぞれの費用の内訳について詳しく解説します。

自然人の破産にかかる弁護士費用は主に3つ

自然人の破産にかかる弁護士費用は主に3つ

自然人(個人)にかかる弁護士費用は主に以下のとおりです。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金

破産手続きにおいて発生する弁護士費用は、上記の3種類に大別できます。それぞれの費用とどういった場合に発生する費用なのかについて詳しく解説します。

相談料の相場は30分5,000円から

破産手続きを検討している人は、初めに弁護士へ相談に行きます。このときに発生する費用が相談料であり、相場は30分5,000円程度です。相談料は、弁護士によっても異なり、有名な弁護士や優秀な弁護士の場合は、1万円以上の相談料が発生する場合もあります

ただ、自己破産等の債務整理に関する相談料は無料となっている弁護士事務所が大多数です。とくに借金問題に力を入れている弁護士事務所の場合は、大きく広告を出し「相談料無料」と謳っています。

債務整理に関する相談の場合、弁護士は手続きを行うことによって必ず利益を得られます。相談料を無料にすることによって、お金に困っている(借金で悩んでいる)人でも気軽に相談できるような仕組みにしています。

着手金の相場は30万円〜60万円

着手金とは、弁護士に破産手続きを委任した場合に発生する費用です。着手金は、弁護士の利益となる部分であり、破産手続きに必要となる費用は別途発生する場合があります。

破産手続きの場合、着手金の相場は30万円〜60万円程度です。費用に大きな差があるのは、同時廃止事件と管財事件によって弁護士が負担する業務の内容に差があるためです。

同時廃止事件の場合は、比較的簡易的に手続きを完了できるため着手金は低めに設定されています。一方、管財事件の場合は比較的複雑な手続きとなるため、着手金も高めに設定されます。

また、依頼をする弁護士によって着手金は異なります。弁護士へ支払う報酬は、弁護士と依頼人の間で自由に決定できるため、相場はあっても「必ずこの金額以内でなければいけない」といった法律等はありません。

【ポイント】
着手金は30万円〜60万円と高額ですが、多くの弁護士事務所で分割払いに対応しています。また、弁護士に債務整理を依頼した時点で借金の返済義務は一時的に停止します。よって、これまで借金返済に充てていた費用を弁護士費用に充てられるため、費用面での不安を感じる必要はありません。

報酬金の相場は30万円前後

報酬金とは、いわゆる「成功報酬」のことを指します。自己破産における成功報酬とは、最終的に免責許可決定が下された場合に発生する費用です。

弁護士によっては着手金に含まれている場合もあります。この場合は「成功報酬0円」です。ただ、着手金と成功報酬を別にしている弁護士もいるため注意してください。着手金と成功報酬が別の場合、おおよそ30万円が相場となります。

法人破産の弁護士費用相場は規模によって異なる

法人破産にかかる弁護士費用は主に以下のとおりです。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金

法人破産の弁護士費用内訳も基本的には個人と同じです。しかし、個人と比較して債権者が多かったり財産、負債が多かったりすることから、手続きは複雑となり、弁護士費用も高額になります。

次に、法人破産の弁護士費用について詳しく解説します。

着手金の相場は50万円~100万円

法人破産の場合、着手金の相場は50万円〜100万円程度です。ただ、実際は破産する法人の規模によって大きく異なるため、担当する弁護士におおよその費用相場を確認しておいたほうが良いです。

中小企業の場合は50万円〜100万円程度の着手金で済むケースが多いです。しかし、ある程度規模の大きい法人が破産する場合は、300万円程度の着手金が発生する場合もあります。

弁護士に対して支払う着手金は、弁護士の実働に対する報酬という側面があるため、複雑であればあるほど費用は高額になります。

報酬金の相場は30万円前後

法人破産の報酬金相場も30万円前後です。法人破産の場合も個人破産同様に、成功報酬金額が着手金に含まれている場合もあるため、別途成功報酬が発生するかどうかは事前確認が必要です。

弁護士の交通費や通信費などの実費は数万円程度

弁護士が破産手続きを行うために使った費用は、すべて依頼者側で負担しなければいけません。たとえば、交通費や通信費などの費用として別途数万円程度の費用を請求される可能性があります。

ただし、依頼をする弁護士によって交通費や通信費などを含めた金額を着手金として受け取っている場合もあります。この場合、想定外の費用が発生した場合を除いて、別途請求されることはありません。

事前に着手金には何が含まれているのか、別途費用が発生するケースはあるのか、について明確にしたうえで依頼をするようにしましょう。

破産の裁判所費用の相場

自己破産をする際は、弁護士費用の他に裁判所へ支払う費用も発生します。裁判所へ支払う費用は、破産申立てをする裁判所や破産手続きの内容によって変動するため、一概には言えません。そのため、あくまでも相場としてどの程度の費用が必要なのかについて詳しく解説します。

自然人の破産費用相場を手続の種類別に解説

自然人(個人)の破産費用について、手続き別で解説します。なお、本記事で紹介する費用は、東京地方裁判所(令和5年4月1日時点)を参考にしています。

参考:東京地方裁判所|破産事件の手続費用一覧

破産申立てを行う裁判所によって、費用に違いがあるためあくまでも「相場」として参考にしてください。

同時廃止事件の費用は1.5万~3万円程度

同時廃止事件の場合、以下の手数料が発生します。

申立て手数料1,500円
予納金基準額11,859円
予納郵券4,400円

上記金額を合計すると「17,759円」の費用が発生します。この金額は、あくまでも東京地方裁判所の同時廃止事件で必要となる金額です。このうち与納金基準額の11,859円は、官報広告費です。自己破産をすると官報へ個人情報や事件番号が掲載されますが、掲載にあたって必要となる費用が発生します。

他の裁判では費用が異なるため、目安として1.5万円〜3万円程度の費用が弁護士費用とは別途で発生すると考えておきましょう。

少額管財事件の費用は20万円から

少額管財事件の場合に裁判所へ支払う費用は以下のとおりです。

申立て手数料1,500円
予納金基準額最低20万円及び個人1件につき18,543円
予納郵券4,400円

上記金額を合計すると224,443円です。この金額の大半を占める与納金基準額とは、最低限手続きにかかる費用を指します。たとえば、破産管財人への報酬が与納金に含まれています。

また、「最低」と書かれている理由は負債総額や債権者数など、事件ごとに詳細を確認したうえで決定するためです。そのため、最低額が20万円となり言い方としては「20万円〜」になります。

そして「個人1件につき18,543円」は、官報広告費です。自己破産をすると官報へ情報が掲載されますが、広告するために必要となる費用です。

通常管財事件の費用は50万円から

通常管財事件の場合に裁判所へ支払う費用は以下のとおりです。

申立て手数料1,500円
予納金基準額最低50万円及び個人1件につき18,543円
予納郵券4,400円

上記金額を合計すると524,443円です。通常管財事件の場合、少額管財事件や同時廃止事件と比較して手続きが複雑です。そのため、最低限必要となる手続き費用(与納金)が高額になります。

また、「最低50万円」と記載されている理由は、負債総額によって与納金が変動するためです。東京地裁の場合、与納金は以下のとおり変動します。

負債総額与納金
5,000万円未満50万円
5,000万円〜1億円未満80万円
1億円〜5億円未満150万円
5億円〜10億円未満250万円
10億円〜50億円未満400万円
50億円〜100億円未満500万円
100億円以上700万円〜

負債総額が100億円を超えている場合、与納金は700万円以上になります。負債総額などを考慮したうえで与納金が決定します。

なお、個人で管財事件として扱われる例は以下のとおりです(東京地裁の場合)。

  • 債務者に33万円以上の現金がある場合
  • 債務者に20万円以上の換価処分可能な財産がある場合
  • 債務者が所有する不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1.5倍未満の場合
  • 債務者の資産調査が必要な場合
  • 債務者が法人である場合
  • 債務者が法人代表者もしくは個人事業主である場合
  • 債務者の免責調査を経ることが相当であると判断された場合

参考:裁判所|よくある質問

上記に該当する場合は(少額・通常)管財事として扱われる可能性のある一例です。あくまでも例であり、上記に該当する場合であっても同時廃止事件になったり、上記以外の場合であっても管財事件となったりするケースもあります。

法人破産の裁判所費用相場は規模によって異なる

法人破産の場合、基本的には管財事件として扱われます。管財事件のうち、少額管財・通常管財のどちらが選択されるかは、破産する法人によって異なります

また、法人破産の場合は負債総額や財産が高額であるケースが多いため、裁判所費用もその規模によって大きく変動します。

次に、法人破産の裁判所費用の目安についても詳しく解説します。

少額管財事件の費用は20万円から

法人破産で少額管財が選択された場合の費用は、以下のとおりです。

申立て手数料1,000円
予納金基準額最低20万円及び法人1件につき14,786円
予納郵券4,400円

少額管財の場合、合計すると220,186円の費用が発生します。個人が行う少額管財事件と比較すると、数千円程度費用を抑えられます。

少額管財となる基準については、各裁判所によって異なるため、事前に破産申立てをする裁判所へ確認したほうが良いでしょう。

通常管財事件の費用は70万円から

法人破産で通常管財事件が選択された場合、以下の費用が発生します。

申立て手数料1,000円
予納金基準額最低70万円及び法人1件につき14,786円
予納郵券4,400円

通常管財の場合、合計すると720,186円が最低でもかかる費用です。さらに、負債総額によって与納金は以下のとおり変動します。

負債総額与納金
5,000万円未満70万円
5,000万円〜1億円未満100万円
1億円〜5億円未満200万円
5億円〜10億円未満300万円
10億円〜50億円未満400万円
50億円〜100億円未満500万円
100億円以上700万円〜

法人破産の場合、負債総額が高額となっているケースが多いため、上記のとおり高額な与納金が必要となります。

印紙や切手などの実費は2万円前後

裁判所へ支払う費用として、その他、印紙代や切手代など実費で支払わなければいけないものもあります。

印紙代は自然人で1,500円、法人の場合は1,000円です。先ほど紹介した裁判所費用のうち、「申立て手数料」が印紙代に該当します。また、東京地裁の場合は、切手代として4,400円の費用が必要です。これは、先ほど紹介した裁判所費用のうち「予納郵券」が該当します。

予納郵券とは、裁判所が定めた組合せ・金額の切手をあらかじめ用意し、納めなければいけないものです。申立て手数料(印紙代)と予納郵券を合計すると自然人の場合で5,900円、法人の場合で5,400円の費用が別途発生します。

ただし、とくに切手代についてはあらかじめ用意した枚数では不足する可能性も考えられます。この場合、別途費用がかかるためおおよそ2万円の費用が発生すると考えておいたほうが良いでしょう。

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破産費用の相場はいくら?ケース別に詳しく解説

破産費用の相場はいくら?ケース別に詳しく解説

破産手続きは、自分が所有する財産を換価処分する代わりに、非免責債権を除くすべての債務を免責にするための手続きです。債務者側のメリットが大きい手続きであり、債権者側は大きな経済的損失を受けます。

上記のことから、破産手続きは適切に行う必要があり、裁判官や管財人(弁護士)が財産を調査したり手続きを進めたりしていくことになります。 また、破産を検討されている人は、基本的に弁護士や司法書士といった専門家に相談をしたうえで手続きを進めていくことになるでしょう。

そのため、裁判所へ支払う費用や弁護士へ支払う費用が発生します。 この記事では、破産手続きに必要となる費用相場やその内訳について詳しく解説しています。破産手続きを検討している人、費用面で不安を抱えている人はぜひ参考にしてください。

破産費用の総額は手続きの種類によってさまざま

破産費用の相場は「個人・法人」やどういった手続きが選択されるかによって、大きく変動します。基本的には、個人の破産費用は安く抑えられ、法人が行う破産は高額になる傾向があります。

また、破産手続きには大きく分けて「同時廃止事件」「管財事件」の2種類あり、どちらが選択されるかによって破産費用が大きく異なるため、相場は一概に言えません。

まずは、個人・法人または同時廃止事件・管財事件のおおよその破産費用について詳しく解説します。

自己破産(自然人)と法人の破産費用一覧

自然人(個人)が行う破産手続きの費用は、おおよそ30万円〜100万円です。費用に大きな差があるのは、選択される破産手続きの種類によるためです。 先ほども解説した通り、破産手続きは大きく分けて「同時廃止事件」「管財事件」の2種類があります。

同時廃止事件とは、破産手続開始決定と同時に破産手続きが廃止される破産手続きのことです。管財事件とは異なり、管財人(弁護士)が選任されないため、管財人へ支払う報酬分の費用が発生しません。そのため、破産費用は安く抑えられます

一方で、管財事件は破産者の財産を管理するために「破産管財人」と呼ばれる弁護士が選任されます。管財事件では、与納金と呼ばれるお金(破産管財人に対して支払う報酬)を支払わなければいけないため、同時廃止事件よりも破産費用は高額です。そのため、個人の場合は同時廃止事件を選択されたほうが費用を抑えられるうえに手続きも簡略化されるためメリットは大きいです。

同時廃止事件が選択されるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 免責不許可事由に該当しない
  • 換価処分する財産がない

免責不許可事由とは、破産法第252条に定められている内容を指し、該当する場合は原則免責不許可となる行為です。

参考:破産法|第252条

【ポイント】
免責不許可事由に該当しても、裁量免責によって多くのケースで免責許可を得られます。ただ、免責不許可事由に該当すると、管財事件として扱われ、破産費用も高額になるため注意してください。 また、破産手続きは、破産者の債務を免責する代わりに所有する財産の一部または全部を処分しなければいけません。財産の処分を行う際、債権者の不利益とならないように財産を適切に管理する必要があります。

上記のことから、そもそも処分する財産がない破産者については、同時廃止事件によって簡易的な手続きによって終了させます。

同時廃止とならなかった破産手続きについては、管財事件として扱われるため、高額な費用の準備が必要です。

法人の場合は財産が残っていることが多く、適切に管理する必要があるため、ほとんどのケースで管財事件が選択されます。また、債権者等も多い傾向にあり、手続きが個人と比べて複雑であることから費用は高額です。

法人破産の場合、最低でもおおよそ80万円〜130万円の費用は発生すると考えておいたほうが良いでしょう。また、法人が破産する場合は代表者も同時に破産するケースが多いため、実際は上記以上の破産費用が必要となります。

【ポイント】
破産手続きの運用方法は裁判所に任せられていますが、法人破産の場合はほとんどの裁判所で同時廃止を認めていません。よって、「法人破産=管財事件」と考えておきましょう。

破産の弁護士費用相場

破産手続きに必要となる弁護士費用は個人の場合、30万円〜100万円程度、法人の場合は80万円〜130万円程度必要です。次に、それぞれの費用の内訳について詳しく解説します。

自然人の破産にかかる弁護士費用は主に3つ

自然人の破産にかかる弁護士費用は主に3つ

自然人(個人)にかかる弁護士費用は主に以下のとおりです。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金

破産手続きにおいて発生する弁護士費用は、上記の3種類に大別できます。それぞれの費用とどういった場合に発生する費用なのかについて詳しく解説します。

相談料の相場は30分5,000円から

破産手続きを検討している人は、初めに弁護士へ相談に行きます。このときに発生する費用が相談料であり、相場は30分5,000円程度です。相談料は、弁護士によっても異なり、有名な弁護士や優秀な弁護士の場合は、1万円以上の相談料が発生する場合もあります

ただ、自己破産等の債務整理に関する相談料は無料となっている弁護士事務所が大多数です。とくに借金問題に力を入れている弁護士事務所の場合は、大きく広告を出し「相談料無料」と謳っています。

債務整理に関する相談の場合、弁護士は手続きを行うことによって必ず利益を得られます。相談料を無料にすることによって、お金に困っている(借金で悩んでいる)人でも気軽に相談できるような仕組みにしています。

着手金の相場は30万円〜60万円

着手金とは、弁護士に破産手続きを委任した場合に発生する費用です。着手金は、弁護士の利益となる部分であり、破産手続きに必要となる費用は別途発生する場合があります。

破産手続きの場合、着手金の相場は30万円〜60万円程度です。費用に大きな差があるのは、同時廃止事件と管財事件によって弁護士が負担する業務の内容に差があるためです。

同時廃止事件の場合は、比較的簡易的に手続きを完了できるため着手金は低めに設定されています。一方、管財事件の場合は比較的複雑な手続きとなるため、着手金も高めに設定されます。

また、依頼をする弁護士によって着手金は異なります。弁護士へ支払う報酬は、弁護士と依頼人の間で自由に決定できるため、相場はあっても「必ずこの金額以内でなければいけない」といった法律等はありません。

【ポイント】
着手金は30万円〜60万円と高額ですが、多くの弁護士事務所で分割払いに対応しています。また、弁護士に債務整理を依頼した時点で借金の返済義務は一時的に停止します。よって、これまで借金返済に充てていた費用を弁護士費用に充てられるため、費用面での不安を感じる必要はありません。

報酬金の相場は30万円前後

報酬金とは、いわゆる「成功報酬」のことを指します。自己破産における成功報酬とは、最終的に免責許可決定が下された場合に発生する費用です。

弁護士によっては着手金に含まれている場合もあります。この場合は「成功報酬0円」です。ただ、着手金と成功報酬を別にしている弁護士もいるため注意してください。着手金と成功報酬が別の場合、おおよそ30万円が相場となります。

法人破産の弁護士費用相場は規模によって異なる

法人破産にかかる弁護士費用は主に以下のとおりです。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金

法人破産の弁護士費用内訳も基本的には個人と同じです。しかし、個人と比較して債権者が多かったり財産、負債が多かったりすることから、手続きは複雑となり、弁護士費用も高額になります。

次に、法人破産の弁護士費用について詳しく解説します。

着手金の相場は50万円~100万円

法人破産の場合、着手金の相場は50万円〜100万円程度です。ただ、実際は破産する法人の規模によって大きく異なるため、担当する弁護士におおよその費用相場を確認しておいたほうが良いです。

中小企業の場合は50万円〜100万円程度の着手金で済むケースが多いです。しかし、ある程度規模の大きい法人が破産する場合は、300万円程度の着手金が発生する場合もあります。

弁護士に対して支払う着手金は、弁護士の実働に対する報酬という側面があるため、複雑であればあるほど費用は高額になります。

報酬金の相場は30万円前後

法人破産の報酬金相場も30万円前後です。法人破産の場合も個人破産同様に、成功報酬金額が着手金に含まれている場合もあるため、別途成功報酬が発生するかどうかは事前確認が必要です。

弁護士の交通費や通信費などの実費は数万円程度

弁護士が破産手続きを行うために使った費用は、すべて依頼者側で負担しなければいけません。たとえば、交通費や通信費などの費用として別途数万円程度の費用を請求される可能性があります。

ただし、依頼をする弁護士によって交通費や通信費などを含めた金額を着手金として受け取っている場合もあります。この場合、想定外の費用が発生した場合を除いて、別途請求されることはありません。

事前に着手金には何が含まれているのか、別途費用が発生するケースはあるのか、について明確にしたうえで依頼をするようにしましょう。

破産の裁判所費用の相場

自己破産をする際は、弁護士費用の他に裁判所へ支払う費用も発生します。裁判所へ支払う費用は、破産申立てをする裁判所や破産手続きの内容によって変動するため、一概には言えません。そのため、あくまでも相場としてどの程度の費用が必要なのかについて詳しく解説します。

自然人の破産費用相場を手続の種類別に解説

自然人(個人)の破産費用について、手続き別で解説します。なお、本記事で紹介する費用は、東京地方裁判所(令和5年4月1日時点)を参考にしています。

参考:東京地方裁判所|破産事件の手続費用一覧

破産申立てを行う裁判所によって、費用に違いがあるためあくまでも「相場」として参考にしてください。

同時廃止事件の費用は1.5万~3万円程度

同時廃止事件の場合、以下の手数料が発生します。

申立て手数料1,500円
予納金基準額11,859円
予納郵券4,400円

上記金額を合計すると「17,759円」の費用が発生します。この金額は、あくまでも東京地方裁判所の同時廃止事件で必要となる金額です。このうち与納金基準額の11,859円は、官報広告費です。自己破産をすると官報へ個人情報や事件番号が掲載されますが、掲載にあたって必要となる費用が発生します。

他の裁判では費用が異なるため、目安として1.5万円〜3万円程度の費用が弁護士費用とは別途で発生すると考えておきましょう。

少額管財事件の費用は20万円から

少額管財事件の場合に裁判所へ支払う費用は以下のとおりです。

申立て手数料1,500円
予納金基準額最低20万円及び個人1件につき18,543円
予納郵券4,400円

上記金額を合計すると224,443円です。この金額の大半を占める与納金基準額とは、最低限手続きにかかる費用を指します。たとえば、破産管財人への報酬が与納金に含まれています。

また、「最低」と書かれている理由は負債総額や債権者数など、事件ごとに詳細を確認したうえで決定するためです。そのため、最低額が20万円となり言い方としては「20万円〜」になります。

そして「個人1件につき18,543円」は、官報広告費です。自己破産をすると官報へ情報が掲載されますが、広告するために必要となる費用です。

通常管財事件の費用は50万円から

通常管財事件の場合に裁判所へ支払う費用は以下のとおりです。

申立て手数料1,500円
予納金基準額最低50万円及び個人1件につき18,543円
予納郵券4,400円

上記金額を合計すると524,443円です。通常管財事件の場合、少額管財事件や同時廃止事件と比較して手続きが複雑です。そのため、最低限必要となる手続き費用(与納金)が高額になります。

また、「最低50万円」と記載されている理由は、負債総額によって与納金が変動するためです。東京地裁の場合、与納金は以下のとおり変動します。

負債総額与納金
5,000万円未満50万円
5,000万円〜1億円未満80万円
1億円〜5億円未満150万円
5億円〜10億円未満250万円
10億円〜50億円未満400万円
50億円〜100億円未満500万円
100億円以上700万円〜

負債総額が100億円を超えている場合、与納金は700万円以上になります。負債総額などを考慮したうえで与納金が決定します。

なお、個人で管財事件として扱われる例は以下のとおりです(東京地裁の場合)。

  • 債務者に33万円以上の現金がある場合
  • 債務者に20万円以上の換価処分可能な財産がある場合
  • 債務者が所有する不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1.5倍未満の場合
  • 債務者の資産調査が必要な場合
  • 債務者が法人である場合
  • 債務者が法人代表者もしくは個人事業主である場合
  • 債務者の免責調査を経ることが相当であると判断された場合

参考:裁判所|よくある質問

上記に該当する場合は(少額・通常)管財事として扱われる可能性のある一例です。あくまでも例であり、上記に該当する場合であっても同時廃止事件になったり、上記以外の場合であっても管財事件となったりするケースもあります。

法人破産の裁判所費用相場は規模によって異なる

法人破産の場合、基本的には管財事件として扱われます。管財事件のうち、少額管財・通常管財のどちらが選択されるかは、破産する法人によって異なります

また、法人破産の場合は負債総額や財産が高額であるケースが多いため、裁判所費用もその規模によって大きく変動します。

次に、法人破産の裁判所費用の目安についても詳しく解説します。

少額管財事件の費用は20万円から

法人破産で少額管財が選択された場合の費用は、以下のとおりです。

申立て手数料1,000円
予納金基準額最低20万円及び法人1件につき14,786円
予納郵券4,400円

少額管財の場合、合計すると220,186円の費用が発生します。個人が行う少額管財事件と比較すると、数千円程度費用を抑えられます。

少額管財となる基準については、各裁判所によって異なるため、事前に破産申立てをする裁判所へ確認したほうが良いでしょう。

通常管財事件の費用は70万円から

法人破産で通常管財事件が選択された場合、以下の費用が発生します。

申立て手数料1,000円
予納金基準額最低70万円及び法人1件につき14,786円
予納郵券4,400円

通常管財の場合、合計すると720,186円が最低でもかかる費用です。さらに、負債総額によって与納金は以下のとおり変動します。

負債総額与納金
5,000万円未満70万円
5,000万円〜1億円未満100万円
1億円〜5億円未満200万円
5億円〜10億円未満300万円
10億円〜50億円未満400万円
50億円〜100億円未満500万円
100億円以上700万円〜

法人破産の場合、負債総額が高額となっているケースが多いため、上記のとおり高額な与納金が必要となります。

印紙や切手などの実費は2万円前後

裁判所へ支払う費用として、その他、印紙代や切手代など実費で支払わなければいけないものもあります。

印紙代は自然人で1,500円、法人の場合は1,000円です。先ほど紹介した裁判所費用のうち、「申立て手数料」が印紙代に該当します。また、東京地裁の場合は、切手代として4,400円の費用が必要です。これは、先ほど紹介した裁判所費用のうち「予納郵券」が該当します。

予納郵券とは、裁判所が定めた組合せ・金額の切手をあらかじめ用意し、納めなければいけないものです。申立て手数料(印紙代)と予納郵券を合計すると自然人の場合で5,900円、法人の場合で5,400円の費用が別途発生します。

ただし、とくに切手代についてはあらかじめ用意した枚数では不足する可能性も考えられます。この場合、別途費用がかかるためおおよそ2万円の費用が発生すると考えておいたほうが良いでしょう。

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