計画倒産とは?違法性や事例をわかりやすく解説

計画倒産とは?違法性や事例をわかりやすく解説

計画倒産とは、「事前に計画をして意図的に行われる倒産のこと」を指します。また計画倒産は従業員や取引先の利益を害する行為があるため、詐欺罪や詐欺破産罪といった罪に問われる可能性のある行為です。

この記事では、計画倒産の仕組みや違法性、詐欺罪および詐欺破産罪の成立要件について詳しく解説しています。本記事最後では計画倒産に関するよくある質問も紹介していますので、疑問や不安を抱えている人はぜひ参考にしてください。

計画倒産とは事前に計画して意図的に行われる倒産のこと

計画倒産は要注意!

計画倒産とは、従業員や取引先への支払いを意図的に踏み倒すことを目的として、事前に計画された倒産方法です。会社が保有する財産をあらかじめ経営者の個人財産へと移転させた状態で倒産を迎えるため、従業員や取引先は給与や代金が支払われないまま、深刻な経済的ダメージを受けることになります。

計画倒産は、従業員や取引先を意図的に欺く行為であることから、詐欺罪に該当する可能性がある犯罪行為です。さらに、法人として正式な破産手続きを経る場合には、財産を隠匿したとして詐欺破産罪に問われるリスクもあります。被害を受けた側だけでなく、行為者にとっても重大な法的責任が生じる点を認識しておく必要があります。

通常の倒産が経営悪化による不可避な結果であるのに対し、計画倒産は最初から債権者を害する目的で行われる点が根本的に異なります。次のセクションでは、計画倒産と通常の倒産の違いについて詳しく解説します。

計画倒産と通常の倒産にはどのような違いがあるのか

計画倒産とは、会社の財産をあらかじめ経営者個人へ移転させたうえで、意図的に会社を倒産させる行為です。架空の取引を装って個人口座へ資金を移したり、倒産を前提に仕入れた商品を個人的に売却するといった手口が典型例です。

一方、通常の倒産とは経営悪化により債務の返済が困難になった状態を指します。帝国データバンクによると、以下のいずれかに該当した場合が「事実上の倒産」とみなされます。

  1. 銀行取引停止処分を受ける※1
  2. 内整理する(代表が倒産を認めた時)
  3. 裁判所に会社更生手続開始を申請する※2
  4. 裁判所に民事再生手続開始を申請する※2
  5. 裁判所に破産手続開始を申請する※2
  6. 裁判所に特別清算開始を申請する※2

※1 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
※2 第三者(債権者)による申し立ての場合、手続き開始決定を受けた時点で倒産となる

引用元:帝国データバンク|倒産の定義

両者の最大の違いは、会社の財産を債権者へ返還しているかどうかです。通常の倒産では残った資産を債権者へ平等に分配しますが、計画倒産では経営者が財産を自己のものにしてしまうため、従業員や取引先は大きな損害を被ります。

参考:国民生活センター「特集 ここだけは押さえておきたい 「倒産」にまつわる基礎知識」

計画倒産は詐欺罪・詐欺破産罪に問われる場合がある

計画倒産は詐欺罪・詐欺破産罪に問われる場合がある

計画倒産は、債権者の利益を害する行為として、詐欺罪(刑法246条)や詐欺破産罪(破産法265条)に該当し、処罰される可能性があります。

詐欺罪は「①欺罔行為 ②被害者の錯誤 ③交付行為 ④利益の移転」によって成立し、法定刑は10年以下の懲役です。初犯であっても実刑判決(執行猶予なしで直ちに刑務所へ収容される判決)が下される可能性がある、非常に重い犯罪です。

詐欺破産罪は、破産法に定められた犯罪であり、「裁判所を騙す行為」とみなされます。債権者の利益を害する目的で財産を隠匿したり価値を減少させたりした場合に成立し、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科が科されます。また、詐欺破産罪に該当すると免責不許可事由となり、破産による債務免除が認められなくなる点にも注意が必要です。

計画倒産が該当し得る具体的なケースは以下のとおりです。

それぞれ順に解説します。

架空の決算書や試算表を作成して金融機関から融資を受けた場合

架空の決算書や試算表を作成して金融機関から融資を受ける行為は、刑法第246条の詐欺罪に該当します。詐欺罪の成立要件である「①欺罔行為 ②被害者の錯誤 ③交付行為 ④利益の移転」に当てはめると、以下のように整理できます。

架空の書類を金融機関へ提出する行為が①欺罔行為、それを信じた金融機関が「融資に問題ない」と判断した時点が②被害者の錯誤、実際に融資が実行された段階が③交付行為(被害者が自ら差し出す行為)、そして融資金を受け取った時点で④利益の移転が認められ、詐欺罪が成立します。

わかりやすく言えば、「返済能力がないにもかかわらず、嘘をついてお金を借りた場合」が詐欺罪に該当します。なお、未遂に終わった場合も詐欺未遂罪(刑法第250条)として同様に10年以下の懲役が科されます。

また、この行為は免責不許可事由(破産法第252条5項)にも該当するため、法人破産を検討している場合は免責許可が得られない可能性が高い点にも注意が必要です。

事業や会社の財産を安く切り売りして債権者への支払いを逃れる

事業や会社の財産を安く切り売りして債権者への支払いを逃れる行為は、破産法第265条の詐欺破産罪に該当します。同条では、債権者を害する目的で以下の行為を行った場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科と定められています。

一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分する行為

引用元:破産法|第265条

本来、法人破産では残った財産をすべての債権者へ平等に分配しなければなりません。しかし、破産手続きの前後を問わず、財産を隠匿・損壊したり、意図的に安く売却して価値を減損させる行為は、債権者の利益を害するものとして詐欺破産罪に問われます。

財産を安く切り売りする行為は、上記1号・3号・4号のいずれにも該当し得るため、厳しく処罰される可能性があります。

計画倒産に関するよくある質問に回答

会社が倒産したら従業員の給与支払いはどうしたらいいのか

A.通常は他の債権者と同様、破産手続きに参加できます。そのうえで、給与の一部もしくは全額が支払われる流れとなります。

倒産といってもその内容はさまざまであるため、「法人破産」を例に挙げると、従業員は債務者(会社)に対して債権(給与を受け取る権利)を有している債権者です。そのため、他の債権者と同様に破産手続きに参加できます。

破産手続きを行うと、会社に残っている財産・資産の調査および債権者の調査をします。法人破産を検討している場合、通常は「財産<債権」の状態になっているため、各債権者の債権割合に応じて財産を分配する仕組みです。

ただし、給与債権の場合は「優先的破産債権」と言われ、他の債権者よりも優先して弁済を受けられる仕組みになっています。

給与債権は一般の債権よりも優先されるのが基本です。しかし、倒産をする企業にそもそも財産が残っていない場合は、支払い能力がないため満額給与が支払われないこともあるため注意しなければいけません。

倒産した会社の負債は誰が責任を負うのか教えてください

A.法人破産を例に挙げると、残った負債は誰も責任を負うことはありません。

法人破産の場合、最終的には免責許可決定が下されます(免責不許可の場合もある)。免責許可決定がなされると、法的に債務者は債権者に対する債権を免責(返済義務の免除)となります。

つまり、免責許可決定が下された時点で、債権者が債務者に破産手続きの対象となった債権に対する支払いを求めることは一切できません。

法人破産は最終的に免責(支払い義務の免除)を目指すために行われる手続きです。免責許可が認められれば、債権者は債務者が所有する財産以上の弁済を受けることはできません。そのため、債権者側が相当な不利を受けることになります。このことから、債務者に対しては破産法という法律によってさまざまな規制を行っているのです。

計画倒産とは?違法性や事例をわかりやすく解説

計画倒産とは?違法性や事例をわかりやすく解説

計画倒産とは、「事前に計画をして意図的に行われる倒産のこと」を指します。また計画倒産は従業員や取引先の利益を害する行為があるため、詐欺罪や詐欺破産罪といった罪に問われる可能性のある行為です。

この記事では、計画倒産の仕組みや違法性、詐欺罪および詐欺破産罪の成立要件について詳しく解説しています。本記事最後では計画倒産に関するよくある質問も紹介していますので、疑問や不安を抱えている人はぜひ参考にしてください。

計画倒産とは事前に計画して意図的に行われる倒産のこと

計画倒産は要注意!

計画倒産とは、従業員や取引先への支払いを意図的に踏み倒すことを目的として、事前に計画された倒産方法です。会社が保有する財産をあらかじめ経営者の個人財産へと移転させた状態で倒産を迎えるため、従業員や取引先は給与や代金が支払われないまま、深刻な経済的ダメージを受けることになります。

計画倒産は、従業員や取引先を意図的に欺く行為であることから、詐欺罪に該当する可能性がある犯罪行為です。さらに、法人として正式な破産手続きを経る場合には、財産を隠匿したとして詐欺破産罪に問われるリスクもあります。被害を受けた側だけでなく、行為者にとっても重大な法的責任が生じる点を認識しておく必要があります。

通常の倒産が経営悪化による不可避な結果であるのに対し、計画倒産は最初から債権者を害する目的で行われる点が根本的に異なります。次のセクションでは、計画倒産と通常の倒産の違いについて詳しく解説します。

計画倒産と通常の倒産にはどのような違いがあるのか

計画倒産とは、会社の財産をあらかじめ経営者個人へ移転させたうえで、意図的に会社を倒産させる行為です。架空の取引を装って個人口座へ資金を移したり、倒産を前提に仕入れた商品を個人的に売却するといった手口が典型例です。

一方、通常の倒産とは経営悪化により債務の返済が困難になった状態を指します。帝国データバンクによると、以下のいずれかに該当した場合が「事実上の倒産」とみなされます。

  1. 銀行取引停止処分を受ける※1
  2. 内整理する(代表が倒産を認めた時)
  3. 裁判所に会社更生手続開始を申請する※2
  4. 裁判所に民事再生手続開始を申請する※2
  5. 裁判所に破産手続開始を申請する※2
  6. 裁判所に特別清算開始を申請する※2

※1 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
※2 第三者(債権者)による申し立ての場合、手続き開始決定を受けた時点で倒産となる

引用元:帝国データバンク|倒産の定義

両者の最大の違いは、会社の財産を債権者へ返還しているかどうかです。通常の倒産では残った資産を債権者へ平等に分配しますが、計画倒産では経営者が財産を自己のものにしてしまうため、従業員や取引先は大きな損害を被ります。

参考:国民生活センター「特集 ここだけは押さえておきたい 「倒産」にまつわる基礎知識」

計画倒産は詐欺罪・詐欺破産罪に問われる場合がある

計画倒産は詐欺罪・詐欺破産罪に問われる場合がある

計画倒産は、債権者の利益を害する行為として、詐欺罪(刑法246条)や詐欺破産罪(破産法265条)に該当し、処罰される可能性があります。

詐欺罪は「①欺罔行為 ②被害者の錯誤 ③交付行為 ④利益の移転」によって成立し、法定刑は10年以下の懲役です。初犯であっても実刑判決(執行猶予なしで直ちに刑務所へ収容される判決)が下される可能性がある、非常に重い犯罪です。

詐欺破産罪は、破産法に定められた犯罪であり、「裁判所を騙す行為」とみなされます。債権者の利益を害する目的で財産を隠匿したり価値を減少させたりした場合に成立し、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科が科されます。また、詐欺破産罪に該当すると免責不許可事由となり、破産による債務免除が認められなくなる点にも注意が必要です。

計画倒産が該当し得る具体的なケースは以下のとおりです。

それぞれ順に解説します。

架空の決算書や試算表を作成して金融機関から融資を受けた場合

架空の決算書や試算表を作成して金融機関から融資を受ける行為は、刑法第246条の詐欺罪に該当します。詐欺罪の成立要件である「①欺罔行為 ②被害者の錯誤 ③交付行為 ④利益の移転」に当てはめると、以下のように整理できます。

架空の書類を金融機関へ提出する行為が①欺罔行為、それを信じた金融機関が「融資に問題ない」と判断した時点が②被害者の錯誤、実際に融資が実行された段階が③交付行為(被害者が自ら差し出す行為)、そして融資金を受け取った時点で④利益の移転が認められ、詐欺罪が成立します。

わかりやすく言えば、「返済能力がないにもかかわらず、嘘をついてお金を借りた場合」が詐欺罪に該当します。なお、未遂に終わった場合も詐欺未遂罪(刑法第250条)として同様に10年以下の懲役が科されます。

また、この行為は免責不許可事由(破産法第252条5項)にも該当するため、法人破産を検討している場合は免責許可が得られない可能性が高い点にも注意が必要です。

事業や会社の財産を安く切り売りして債権者への支払いを逃れる

事業や会社の財産を安く切り売りして債権者への支払いを逃れる行為は、破産法第265条の詐欺破産罪に該当します。同条では、債権者を害する目的で以下の行為を行った場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科と定められています。

一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分する行為

引用元:破産法|第265条

本来、法人破産では残った財産をすべての債権者へ平等に分配しなければなりません。しかし、破産手続きの前後を問わず、財産を隠匿・損壊したり、意図的に安く売却して価値を減損させる行為は、債権者の利益を害するものとして詐欺破産罪に問われます。

財産を安く切り売りする行為は、上記1号・3号・4号のいずれにも該当し得るため、厳しく処罰される可能性があります。

計画倒産に関するよくある質問に回答

会社が倒産したら従業員の給与支払いはどうしたらいいのか

A.通常は他の債権者と同様、破産手続きに参加できます。そのうえで、給与の一部もしくは全額が支払われる流れとなります。

倒産といってもその内容はさまざまであるため、「法人破産」を例に挙げると、従業員は債務者(会社)に対して債権(給与を受け取る権利)を有している債権者です。そのため、他の債権者と同様に破産手続きに参加できます。

破産手続きを行うと、会社に残っている財産・資産の調査および債権者の調査をします。法人破産を検討している場合、通常は「財産<債権」の状態になっているため、各債権者の債権割合に応じて財産を分配する仕組みです。

ただし、給与債権の場合は「優先的破産債権」と言われ、他の債権者よりも優先して弁済を受けられる仕組みになっています。

給与債権は一般の債権よりも優先されるのが基本です。しかし、倒産をする企業にそもそも財産が残っていない場合は、支払い能力がないため満額給与が支払われないこともあるため注意しなければいけません。

倒産した会社の負債は誰が責任を負うのか教えてください

A.法人破産を例に挙げると、残った負債は誰も責任を負うことはありません。

法人破産の場合、最終的には免責許可決定が下されます(免責不許可の場合もある)。免責許可決定がなされると、法的に債務者は債権者に対する債権を免責(返済義務の免除)となります。

つまり、免責許可決定が下された時点で、債権者が債務者に破産手続きの対象となった債権に対する支払いを求めることは一切できません。

法人破産は最終的に免責(支払い義務の免除)を目指すために行われる手続きです。免責許可が認められれば、債権者は債務者が所有する財産以上の弁済を受けることはできません。そのため、債権者側が相当な不利を受けることになります。このことから、債務者に対しては破産法という法律によってさまざまな規制を行っているのです。